国保を担当している地方公務員です。
我が町では今まで保健センターで町民の健(検)診を行っております。しかし平成20年4月からは、
特定健診 ・・・ 国保担当課
特定保健指導 ・・・ 介護保険担当課(介護予防)
という考え方になるのでしょうか??自治体規模によって様々な考え方があると思いますが、ご教示の程お願いします。
とある県で特定健診を担当しております。
おおざっぱに言うと、貴町においては
特定健診…国保担当課
特定保健指導…保健センター(町民健診)
生活機能評価…介護保険担当課(介護予防)
と思われます。