特定保健指導を行う場合、行うためには、何かしらの資格(国など)が必要なのでしょうか?
指導を提供する場合において、最低限満たさないといけない条件などがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
どういう立場で保健指導と携わるかによって変わってきます。
まず、保健指導事業の統括者としては
医師、保健師、管理栄養士しか認められていません。
しかし、実施となると少し変わってきます。
これは、「高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項」に”特定保健指導は、「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」が実施しなければならないと規定されていることに起因します。
つまり、「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」この定義に添った形で保健指導の資格の有り無しが決まります。
尚、この定義は現時点で完全には定められていませんが例えば食生活に関する実践的指導であれば、後に告知されるようですが、告示に定めた研修の受講者等と定められる予定のようです。
その他、運動に関する実践的指導も同様、今後告知予定のようです。
この辺は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP37~38に記載されていますので、一度参照されては如何でしょうか。
ちなみにこの資料は
厚労省のHPにUPされています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
ご回答ありがとうございます。
早速読ませていただきます。
またご質問するかもしれませんが、
またよろしくお願いします。