H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
お疲れ様です。
ご質問にある、健保さんからの回答で
『継続的支援と中間評価の実施日が同じとなっています』ですが、支援Bと中間評価が同日になっているってことはないでしょうか?
支援Aであれば、中間評価と同日実施で請求可能なはずです。
管理栄養士さん、お疲れ様です。
ご回答ありがとうございます。
今、調べましたが支援Bと中間評価は一緒になっていませんでした。
中間評価の時に行った支援は、電話Aになっています。
電話Aと中間評価が同日ではダメなのでしょうか?
よろしくお願いします。
あーみーさん、お疲れ様です。
手引きなどを読んでいただくと書いてあるのですが、継続支援Aの一部を中間評価とするため、基本的にデータ上は同じ継続支援Aです。
そのため同日に継続支援Aと中間評価を別に入力されてしまいますと、ポイントが二重に発生することになるため入力すること避けてください。
(仮に入力されても支援のポイントはどちらか一回分しか有効になりません、システムによっては入力不可としているはずです。)
このような説明でわかりますでしょうか?
システムベンダーさん、お疲れ様です。
ご回答ありがとうございました。
中間評価と支援日がデータ上同じ支援Aと言う事は日にち的には
同じで間違いないと言う事でよろしいでしょうか?
うちの病院で使用しているシステムの入力欄を確認した所、
支援の種類→中間評価、支援形態→電話Aとなっているのですが、それではダメなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
あーみーさん、お疲れ様です。
今回のケースは、当健保でもNGとするデータとなると思われます。
皆さんがおっしゃっている通り、中間評価は支援Aの一部です。
例えば、2012年4月20日に行った電話Aを中間評価とした場合、健診機関様で作成されたデータには、『中間評価実施日:2012年4月20日・支援形態:電話A、継続支援実施日2012年4月20日・支援形態:電話A』とデータ上同じ日付が2箇所存在しているのではないでしょうか?
正しくは、『中間評価実施日:2012年4月20日、支援形態:電話A』のみの記載とならなければいけないと思います。
(こんな表現でわかりますでしょうか・・)
当方でもこの部分は健診機関様へお伝えするのに苦労しましたが、現在では殆どこのケースはなくなりました。
厚労省の手引き・仕様が点在し、曖昧な表現が多くご苦労も多いかと思いますが、がんばってくださいね。
追記です。
システムの入力欄の内容からすると実施日を入力し、支援の種類は中間評価を選択、支援形態は電話Aを選択という形のようなので、同じ日付を二箇所に入力されているわけではないんですよね?
そうなると、データ作成の作りに問題がある可能性があるので、ベンダーの方にシステムの改修を依頼する必用があるかもしれません。。
通りすがりさん、お疲れ様です。
ご回答ありがとうございます。
健保の方にも何度か問い合わせをしたのですが、やはりいまいち意味が分からずでした・・・(^^;)
中間評価と継続的支援が同日ではいけない?ん?と言う感じで頭がごちゃごちゃになってしまって。
通りすがりさんの言うとおり、前任の保健師が入力したシステムを見る限りでは、日付は一カ所にしか入力されていません。
支援の種類→中間評価、支援形態→電話Aと入力されており、
実施日の所に日付が入ってるだけになっています。
日付は、実施日と言う欄が一つしかないので、そこに実施された日付が入力されています。
一から入力をし直して、データの作成のし直しをしてみたいと思います。
8学会基準は、書かれている通り間違いないと思います。
しかし、8学会基準と健診機関における健診結果の説明の際のメタボリックシンドローム判定は、HbA1cの扱いなど若干異なるようです。
参考「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」P21 注意書き※2
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
また、質問票の脂質の服薬については、
「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html
1、特定健康診査について
14ページめの15
脂質のリスク判定で、薬剤治療歴に、中性脂肪やH
DLではなく、総コレステロールの治療を受けている人
が○をつける可能性があると思うが、どう扱えばよい
のか。という質問に回答があります。
進捗が優秀で計画度100%、しかし最終評価なしで終了でしょうか?
指導料金は支援業務料金なので、全額請求出来ます。
評価は料金に含まれていないです(たしか)。
いくら指導が優秀でも契約金額以上の金額を請求するのはどうでしょう?
システム的にはもちろんエラーになると思います。
やった分だけ請求できるとなったら、「どんどん指導をやってしまえ」、となってしまいます。
計画以上の支援はボランティアですね。
まぁシステム以外契約以外の部分で、
健保さんが「そこまで指導していただけるのか!でしたらその部分は見積もり外ですが感謝ということで・・・」などと言ってくれる気前の良い健保さんだったら制度の外でやり取りすることだと思います。
進捗が優秀で計画度100%、しかし最終評価なしで終了でしょうか?
指導料金は支援業務料金なので、全額請求出来ます。
評価は料金に含まれていないです(たしか)。
いくら指導が優秀でも契約金額以上の金額を請求するのはどうでしょう?
システム的にはもちろんエラーになると思います。
やった分だけ請求できるとなったら、「どんどん指導をやってしまえ」、となってしまいます。
計画以上の支援はボランティアですね。
まぁシステム以外契約以外の部分で、
健保さんが「そこまで指導していただけるのか!でしたらその部分は見積もり外ですが感謝ということで・・・」などと言ってくれる気前の良い健保さんだったら制度の外でやり取りすることだと思います。
お疲れ様です。ご質問の件ですが、
まず、電子カルテは特定健診ソフトと連動なのでしょうか?
いずれにしても、特定健診ソフトのマニュアルに沿って
必要事項を入力することになると思われます。
特定健診ソフトと連動ではない場合には、院内の約束により
電カルを使用するか、紙カルテ等を使用するか決めて進めると良いと思います。ちなみに当院では、電カル連動ではなく、特定健診ソフトは「フリーソフト」を使用しています。受付順や検査オーダー、領収書等の必要があり、電カルに患登(保険証情報含)しています。電カルの入力は通常の診察や一般健診と同様に医師が診察(問診等)して、検査オーダー入力、診察料(初再診)は入力せず会計へまわし、会計事務が受診券に記載されている負担金を入力し領収書発行となります。
負担金は各保険者で定額、定率、上限額、無料であったり、
市町村国保なんかは定額ですが、所得や年齢に応じて千円、
七百円、五百円、0円とランク分けされたりもします。
電カルにそれぞれの金額マスターを作るのは面倒なため、
当院では負担金1円のマスターを作り、金額を手入力しています。また、当院では基本、事前予約であり、前日に看護部へ検査(予定)者の伝票を見せ、スピッツの準備をしてもらっています。(当院と契約している市国保が独自に基本項目を追加しているため)
ところで、支払基金には「特定健診機関届」は提出済みですよね?その後各保険者と集合契約が完了すれば、契約書等に負担金のことが記載されていると思いますので、契約書を一度ご確認ください。当院では市国民健康保険は市役所と市医師会の集合契約でそれ以外の保険者は道医師会と集合契約です。
一部の社会保険は道医師会と契約がなく、当院ではその方の特定健診ができないなんてこともありますのでご注意を。
こんなところでいかがなもんでしょ?
お疲れ様です。初めてのことで、不安ばかりの様ですが、、、
暗号化も提出用電子媒体に保存するデータも請求データが含まれます。
フリーソフトを使用されるならば、「④請求処理管理・標準フォーマット出力」で請求処理→標準フォーマット出力で出来たファイルがすでに必要な健診機関、受診券、検査結果、請求データ等も含まれてますので、そのまま暗号化して、電子媒体に保存、提出でOKです。標準フォーマット出力時に支払代行機関番号で社保、国保を分け、健診実施日で各月1日~月末を指定して出力したりもできますので、1度開始月の前月で架空の人物を数人登録し、データ入力や帳票発行、標準フォーマット作成から提出用電子媒体を作ってみると、少しはイメージが湧くと思いますよ。(当然、後で架空データは削除しておいた方がいいですケド)
最初はマスタメンテで検査項目情報や健診パターンで保険者との契約内容や検査方法、基準値等、確認や登録することが多くて大変でしょうが、2~3月で請求が無事通れば、すぐ慣れるでしょう!
ちなみに保険請求でオンライン請求を使用していたら、同じ電子認証で特定健診もオンライン請求にできる(申請が必要です)ので、暗号化の必要がなくなりますので、電子媒体で請求が確定したら、検討してみては?
近く(市内)の医療機関の健診担当者で情報交換できる場があると非常によいですよ!同じフリーソフトを使用しているトコがあれば、なおのことイロイロ聞けますしね。
この投稿は投稿者ご本人の希望により削除されました。
ありがとうございます!
そして返事が大変遅くなってしまいすいません。
ご丁寧に教えていただき、とてもわかりやすかったです。
一度、架空に作って流れを確かめてみたいと思います。
近くの医療機関で、そういう場があれば是非聞いてみたいと思います。
また質問なのですが。。。
マスタメンテナンスの、健診項目情報管理というのは、入力しないと請求などできないのでしょうか?
健診項目情報管理というのは、何のためにあるのでしょうか?
度々質問すいません。
初めまして、私もデータ入力では苦しんだのでお気持ちよくわかります。参考になればよいのですが・・・
検診項目情報管理は、特定健診の必須項目以外の検査をした場合、例えば、胸部レントゲン(直接撮影)3000円など該当検査項目の単価を入れた場合、その項目にデータを入力した方だけ、レントゲン費用3000円を別途、国保連または、支払基金経由してXMLデータで保険者に請求することができます。ただし検査項目によってはエラーとなりますので気を付けてください。私の県では骨塩定量や人間ドックに含まれる肝機能のTTT,ZTTなど特定健診の必須項目でない項目を入力したばっかりにエラー(受付不能)になりました。特定健診の必須項目以外の検査がある企業健診、人間ドックをデータ化する場合には最新の注意が必要です。または、返戻覚悟でとりあえず請求するかのどちらかだと思います。
寄り道さん
ご丁寧にありがとうございます(><)
必須項目以外の検査は、そのようにしないといけないのですね。
本当ややこしいですね。。。
もう細かい事は、よくわからなかったので、返却覚悟でとりあえず送ってみました。。。
無事に請求できると良いのですが。。。
わざわざありがとうございました。
とても参考になりました!!
こんにちは。
特定検診結果の保存期間は、約5年です。
正確な表現をすると(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第10条第1項の規定)
記録の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間となるが、保険者は、保存してある記録を加入者の求めに応じて当該加入者に提供するなど、加入者が生涯にわたり自己の健診情報を活用し、自己の健康づくりに役立てるための支援をおこなうように努めること。
と長くなってしまいますが、要約すると以下になります。
・保存義務期間としては、健診の翌年度の4/1から計算して、5年後の3/31までね。
・でも、5年を過ぎてもなるべく健診記録は消さないで、加入者の役に立てるように努力してね。
・加入者が引っ越したら、破棄していいよ。
まあ、最低5年、過ぎてもなるべく消すなってことだと解釈してますよ。
回答は、厚生労働省のHPから抜粋しました。
以下のURLから、ご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_04.pdf