H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
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こんばんは。
日本では男性が厳しく、女性に甘い数字になっています。
諸外国は女性のほうが厳しく男性が甘いのです。
なので日本は間違っているのでは?というのが大方の意見です。
しかし、日本は当面このままで行くといっています。
なぜなら内臓脂肪を考慮した数値というのは日本のみだからです。
他の地域はあまり内臓脂肪を考慮していません。
アメリカは確か男性102、女性88だったと思いますが、
(違っていたらすいません。とにかく細かい数字なのです)
これはBMI30を基準とした腹囲です。
そのほかの国もウエストヒップ比等を用いており、
内臓脂肪のみに着目しているのは日本だけだと思います。
もちろん日本が正しいという根拠はありませんが、
諸外国が正しいという根拠もありません。
女性のほうが甘いということについても非難を受けていますが、
女性は若干太くても男性と比べてもリスクは少ないと言われています。
なので、女性をたくさん引っ掛ける必要もないといえます。
腹囲90cmを超えるとリスクが高くなるので支援に繋げるというわけです。
本当は女性に関しては肥満よりやせが問題となっています。
当方の見解としては現時点でのメタボ基準としては日本が世界で一番理にかなっていると思っています。
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わが社では上層部+委託先医師会からの同様の理由による叩きで追加項目は行う予定です。
ただし、補助金の算定には含まれていないため保険者の持ち出し(=保険料の上昇)になると思われます。
そもそも国は最低限度以下の項目で安く見積もることで国庫補助額を減らしたい。
同時にその項目では現場が納得しないことも承知の上で、それならば自分たちの財布でやってね、というスタンスですよね。
健診にそれぞれの項目が必要か、という点は微妙ですが、診療報酬は枠単位なので一概には言えないと思います。まあ、あってもよいのかなとは思いますが。
はっきりしない意見ですいません。
初めまして。
以下について当市の状況をコメントしたいと思います。
ちなみに当市では上層部の意見より基本的に現場の方針を重視しています。
①これまでも独自追加項目を行っていたか?
これは特にはしておりません。従来どおりのものを採用しています。
ただし腹囲に関してはH18年度から採用しています。
②総コレなど特定健診に無い項目や独自の追加は継続するか?
大方採用する予定です。
ただし総コレ、尿酸、クレアチニン、白血球数は採用しません。
来年度の様子を見て追加するかもしれません。
大方ではないですかね(笑)
アルブミンや血小板、心電図は採用します。
③白血球・血小板・尿酸検査は住民健診に必要か?
これはどうですかね?
何でもやればいいというものでもないような気もします。
今までの健診はとりあえず何でも追加すれば住民サービスということでやってきましたが、これによって的を絞った保健指導ができていなかったのではないかと考えます。
つまりは効果の出ない、やりっぱなしの保健指導になっていたと思います。
尿酸に関してはメタボにつながる部分もありますし、健診項目に入れなくても対応出来ると思います。
あとはポピュレーションアプローチで対応するしかないでしょう。
メタボばかりやっていても保健活動の目標は達成されないと思いますが、ある程度絞って健診することも大切だと思います。
なんでも追加することのほうが住民サービスの低下になると跳ね返してみてもいいのではないでしょうか?(笑)
特定健診・特定保健指導の対象者に関しては、
健診や保健指導を受けなかったから、また生活習慣が
改善しなかったからといって、特に何もペナルティはないと思います。
保険者については、後期高齢者支援金の加算減算という形で
ペナルティが課せられる仕組みが考えられているようですけどね。
雪だるまさんのおっしゃるとおりです。
対象者に関してはペナルティはありません。
従って、面倒だからと言って保健指導を受けないことも、保険者側からすると全く問題ないこととなります。
但し、保険者はペナルティがあり、受診率や改善率により、後期高齢者支援金に支払う金額が±10%します。
こちらは、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
にある資料のP145から記載されています。
私は詳しくは知らないので推測ではありますが、
例えば今回の特定健診に関しては、75歳以上の人は
対象にはなっていません。
また、65歳以上の人は例え健診の結果、判定が積極的支援であっても
動機付け支援として判定するということになっています。
また、保健指導の対象者が多い場合の優先順位のつけ方として、
若い方を優先的に・・・という案も一案として提示されています。
介護施設に入所している方は、介護を受けて生活をしている方だと
考えられますので、そういう方が、健診を受けに行くことが可能かというところで
対象外になったのかなぁ??と思っています。
もしくは住所が特定しづらいとかでしょうか??
他の方のご意見も聞きたいので、お願いします。
雪だるまさんありがとうございます。
今まで聞いた理由には、以下のようなものがありました。
1.特養は非常勤医師がいて健康管理をしているから健診は不要。
2.特養入所者に健診しても、治療が出来ないからやっても意味がない。
1.に対しては、健康診断をしなければ健康管理も出来ないわけで、理由になっていないように思います。
2.に対しては、病気が見つかれば処方も受けられるし入院も出来るわけで、発想自体がまるで特養を姥捨て山のように捉えています。
現状では健診は施設で採血をしたりレントゲン車が来たりしており、出向かなくても可能です。(いままではしていました。)
入所者の現住所は施設の住所ですが、第55条でその前に住んでいた場所の広域連合に所属することになっているはずです。ただ、現状ではほとんどが同一の都道府県からの入所者が多いのではないでしょうか?
いずれにせよ、いまだ納得のいく理由が見当たりません。
ただの医療費削減のためと言うことであれば、あまりに残酷だと思いませんか?
厚労省の考え方としては、2が近いのかなと思います。
治療ができないというよりは、「対策を行っても効果が出づらいから」が
理由ではないでしょうか。
同じお金をかけるなら効果の出やすい人に・・・という発想だと思います。
また、自治体では衛生部門(保健センター等)と国保部門と介護部門では担当する課が違うので、
そういう法律の狭間的な方々は軽視されやすいというのもあるのでしょうね・・・。
こんにちは、mizです。
今回の特定健診はあくまでも”保険者”への義務です。
つまり、今回は”保険”の加入者に対しての義務が発生します。
(市町村で言うところの、国保加入者)
それに対し、生活保護者はどこの保険にも属していない扱いとなり、健診を受診する機会を完全に失ってしまうこととなります。
それではまずいということで、健康増進法の枠組で実施するよう、後付けのような形で謳われたというのが現状です。
ちなみに、あくまでも特定健診と同等の健診になりますので、加算・減算の対象外となります。
以上が経緯になります。
こんにちは、Mizです。
健診データは国保の方であれば国保連
被用者保険の方であれば、事業者(健保連直もあり?)
になると思われます。
また、セット受診した場合も、同時実施なら同じ流れになります。
但し、単独の場合(特定健診以外の健(検)診で)は保険者直になると思われます。
(少なくとも国保連では対象外となります。)
また、費用についてですが、
生活機能評価優先については、健(検)診項目等で
生活機能評価と被るものは生活機能評価としての費用徴収になります。
(特定健診は大前提に他法優先という考えがあるため)
尚、請求書も保険者が国保連、健保連に委託している限り、国保連や健保連に送付だと思われます。
従って、直保険者とやりとりするケースは
単独健(検)診の場合のみで問題ないかと思われます。(支払い代行機関がその他にあれば、そちらに送付もあるかもしれません。)
いずれにしろ、都道府県によって大なり小なり事情は
異なると思われますので、正式には国保連、健保連に
問い合わせた方が早いかもしれません。
中途半端な回答で申し訳ありません。
その他情報があれば、また書き込みます。
○┓ペコリ
御回答ありがとうございます。
>セット受診した場合も、同時実施なら同じ流れになります。
すべての項目がデータに含まれるんですか。
特定健診も生活機能もがん検診も他追加項目も。
がん検診等は紙ベースの報告ではないのですか。
再度教えてください。
特定健診の結果については、データ化したものを国保連に渡すことは必須だと思われますが、
生活機能評価や、がん検診(肝炎、骨粗しょう症等も含む)については、国保連システム側で、対応可能と謳われているだけという認識です。
従って、こちらについても契約次第ということになると思われます。
いずれにしろ、がん検診も生活機能評価も、国保連システムだけでは全てのデータが管理できない関係上、たとえデータ化したとしても、紙は必ず残ります。
(国保・後期高齢以外の方は管理対象外のため、紙や独自システムでの管理は残ります。)
とすると、例えば胃がん検診の委託料について、金額を算出する際、国保連システムでは国保・後期高齢の方の金額、紙or独自システムで、それ以外の方の金額をそれぞれではじき出すことが必要で、且つ消費税があるため、再計算が必要になってくると思います。
(ほとんどの場合、委託した業務、この場合胃がん検診の全体金額に消費税をかける必要があるため)
従って、あくまでも推測ですが、少なくともがん検診については、医療機関、健診機関側の管理は、
いままでどおりの運用を継続になるのではないでしょうか。
まだ推測の域は越えませんが。。。。
こんにちは、Mizです。
考え方はあってると思います。
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP144に記載されている算定式は
1-当該年度の健診データにおける該当者及び予備群の数÷基準年度の健診データにおける該当者及び予備群の数
とありますが、条件に”健診実施率の高低で差が出ないよう、実数ではなく、受診者に含まれる割合を対象者数に乗じて算出したものとする。”
とも記載されています。
つまり、ここで言う該当者、予備群の数は何かしらの補正がされた後の数になります。
(単純に考えると、予備群、該当者数÷(対象者数×受診率)でよいのでは?と思います。これだと、受診者数を母体にして割合を出しますので受診率に依存しません。もちろん、対象者数×受診率は受診者数に置き換えて構いません。)
従って、くるりんさんの考え方で基本的にはあってると思いますが、
いずれにしろ、この評価の定義もきっちりと決まっているモノではなく、
今後さらに詳細な算出式が出てくると思われます。
(正しく行なうのであれば、高齢化に伴う補正なども考える必要があるため)
私の予想も入っていますので、参考になるかどうか。。。ですが^^;
mizさん、回答ありがとうございました。
分かりやすく説明していただいて、なんだか安心しました。
参考のページの情報まで重ね重ねありがとうございます。
手引きをもっとしっかり読み込まないと・・・
頑張ります!