H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
手引きの中でも最終評価と支援Aを同日に行ってもポイントに加算してもOKとされています。
うちも最終評価と個別支援Aを同日に実施し、請求を行っていますが問題ありません。
なので、問題はブルーベリーさんのところで使用されているシステムがそのようにプログラムされているかどうかだと思います。
システムを組んだ方、またはそのシステムの販売元に聞いたほうがいいと思います。
「通りすがりの者」さま
返答ありがとうございます。お世話になりました。
今更ながらもう一度手引きを読み直しました。
確かに同日に支援Aと最終評価を行っても問題はないのですね。
安心いたしました。
最終評価を入力をするとポイントに反映をすると思い込んでいたので、ポイントが加算されず、少々パニックになり、皆様に泣きついてしまいました。
ありがとうございました。
システムは保健医療科学院のフリーソフトを使用しています。
フリーソフトですから使い勝手が悪いのは仕方がないと思っています。
支援A・最終評価別々で入力し、請求をかけようと思います。
どうもありがとうございました。
また困った事がありましたら、ご相談させていただきます。
純粋な国民保険ではなく、医師国保、建設国保のような保険者でしょうか?純粋な国民保険であれば市役所等に聞かれればよいと思います。
もし、医師国保であれば、医師国保に直接連合にいわれた事を伝え
どうすればよいか判断を仰ぐ必要があります。
データを必要としているのは連合会ではなく、保険者です。
保険者がいらないといえばいらない事になりますが、
保険者は連合会と契約を結んでいるので、保険者側から強くいってもらえれば、人間ドックの内容も連合会で受け取れるようにしてもらえると思います。
保険者(市町村国保か国保組合)と人間ドックの契約をされているかと思います。
その契約の中で、費用とデータのやりとりはどう決められていますか?
例えば、①人間ドックとして国保連へ全て請求、②人間ドックのうち、特定健診分だけを国保連へ請求(健診結果)、その他は保険者へ請求(+健診結果)という場合があるかと思います。
どちらの場合も保険者の手元には健診結果が報告されます。
どちらにするのかは、保険者が決めるかと思います。
契約を確認されても分からない場合は、その保険者へ照会してはどうでしょうか。
国が与える罰則は保険者にあります。
それは受診率が悪い保険者に対する補助金が少なくなったりします。
被保険者に対する影響としては保険料の値上げなどで負担が来ると思います。
ただ、その前に保険者で被保険者に何らかの罰則を設けるのであれば(考えにくいですが)それぞれの保険者によって違いますので、あなたの加入している保険者に直接聞かないとなんともいえません。
最後に、あなたが受診しないことで他の受診者に迷惑がかかるので
来年からでも受診する事をお勧めします。
社保の受診者様でしょうか?
貴院がその社保の保険者と契約を結んでいたら
県外の方でも大丈夫だと思います。
自己負担0円の方であれば、
社保に7500円請求することになります。
エラーを出した国保に聞くべし。
エラーにリストにエラーコードが載っているはず。エラーチェック表から探す。
社保ですが http://www.ssk.or.jp/tokuteikenshin/pdf/errorcode.pdf
想像するに。
・国保がそちらさんとは契約していません。・・・医療機関番号間違い、又は健保と契約してます?
・そんな項目は契約していません・・・契約していない項目を報告している。とかドックは契約していないのにドックとして報告している、とか
・その保険者とは契約していません。・・・社保だったらあるかも。国保じゃありえない。
かな。
http://www.kokuho.or.jp/kensinsystem/lib/kensin_081225_4_2.pdf
ここの2ページ目に契約マスタという単語が出ています。
料金系の話かも知れませんね。
今日国保に聞いたところ初請求だったので、当医院との契約が確認できずエラーになったようだ。??このような回答をいただきました。なので、再提出の必要もないとか??いったいなんだったのでしょうか?安心していいものやらちょっと不安です。とりあえず解決しました。ほげさんありがとうございました。
まさかの①が正解でしたね、何だか悲しいエラーですね(笑)
「民間だったら、申請書が出ていないか調べてから返却するか検討するのが当たり前。」
「電話連絡するとか考えないかねぇ。。。。」
とか嫌味ったらしく言ってあげました?
その1日に重大な何かがあれば別ですが(売り上げが10万変わるとか)、その違いに意味を感じませんが、
2月3日スタート、8月3日で6ヶ月満了、8月4日以降が6ヶ月経過とすれば良いのでは?
24週でもないし(継続支援はXMLは24週とするですよぇ)、31日*6でもないし、
月が違えばそうなるとは誰でも思いますよね。
厚労省仕様もおかしなところはありますが、要らぬ重箱の隅をつついても、と思います。
「1日は体重50kgだったよ」
「4日の評価では70kgになってしまった。評価日を過ぎたからいっぱい食べたよ。」
「6ヵ月後って1日だろ、なぜ評価をしないんだ、どうしてくれる?」
なんてクレームに頭を悩ます位なら安全パイを引きましょうよ。
実際に1月に指導が開始された方が、6月に終了した方が
いるのですが、組合に直で請求すると上記のように
指摘を受けました。もう一度しないといけないのでしょうか
ぬぽぽさん
<上記のように指摘を受けました>の意味がよく分かりませんが…。
基本的に6ヶ月評価は文字通り、6ヶ月後に行うものです。
1月1日に初回面接を行ったなら評価ができるのは6月1日以降です。
報告書の中の支援予定期間を24週(1ヶ月を4週と考えて×6ヶ月)とする場合もあるようですが、
基本的には通常の6ヵ月後と考えて間違いありません。
2月3日に初回面接を行ったのなら、6ヵ月後評価が実施できるのは8月3日以降です。
6月4日でも6月1日でもありません。
厚生労働省のQ&Aの中でも出ています。
参考)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_2.pdf
※9ページ最下部
http://www.midorikikaku.co.jp/software05.htm
を使っています。
便利ですよ。
病院で特定保健指導を行っている保健師です。
特定保健指導を開始する予定の対象者が内服治療が始まるかもしれないと
本人より情報提供がありました。
たまたま、当院の内科に受診しており「受診日と一緒に面談してほしい」と
依頼されたことで内服開始となる可能性があることが分かりました。
この場合、
①内服開始となった場合にどのように対応するかは保険者に確認し、判断をあおぐ
必要がありますか?
②経過観察が続いたとしても内服していなければ保健指導を行っても問題は生じませんか?
③みなさんは保健指導の対象となっている方で健診後に内服が開始となった方の情報は
どこからもらっていますか?本人からの自己申告しかないのでしょうか?
④また、通院している主治医とは健診機関、保健指導機関が連絡をとり、情報交換を
行っているのですか?
ながながとすみません。よろしくお願いします。
後期高齢者の方は、階層化・保健指導の対象とならないので、腹囲の測定はしなくてもいいかと思います。
74歳以下の障害者の方で、後期高齢者手帳を持っている方は、後期高齢者健診となるので、腹囲測定はしなくてもよいかと思いまが、システム上、74歳までは腹囲を入力しないとエラーになるということもあり得ると思います。
念のため、一度、行政に確認を取り、こういった方に腹囲を測定しなくてもいいと確認をとった上で、システム会社にその旨を伝えて、エラーが出ないように変更してもらってはいかがでしょうか?
私どもも、同じような問題が多々あり、去年はシステム会社との調整が大変でした。
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、あきさんがおっしゃる通り、腹囲は必要ないと思います。
(契約内容に追加検査として記載がなければですが、、、)
当院もフリーソフトを使用しておりますが、エラーは出ておりません。
恐らく、マスタメンテナンス → 健診パターン情報管理 で後期高齢者用にパターンを作成していないか、作成したものに「腹囲」の項目を入れて作成してしまっていませんか?
そのあたりが問題なければ、メーカー行きですね。
あきさん早速のご回答ありがとうございました。ただ、国立保健医療科学院フリーソフトですので、
対処法が他にあるように思われるのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
メタボリックシンドロームの判定基準は空腹時血糖が原則であり、空腹時血糖の値がない場合は相関するHbA1c の値を用いることから、空腹時血糖とHbA1c の両方を測定している場合は空腹時血糖の結果を優先する。
手引きにのっています
厚生労働省のHPのQ&Aの所に書いてありましたよ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03e_1.pdf
⑥その他の6で
長々とかいてありますが、
よって、空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合には、空腹時血糖の結果を優先する。
という結論です。