特定健診・特定保健指導

H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。

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詳細な健診の眼底検査について!

  • 健康
  • 2008年1月23日(水) 07:14:42
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健診機関に従事している者です。
今年4月からの特定健診・特定保健指導の準備にやっと本格的に着手しだしたのですが・・・

「詳細な健診」の『眼底検査』とは片眼撮影で良いのでしょうか?
それとも両眼撮影しなければいけないのでしょうか?

『標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)』の別紙4『血圧測定、腹囲計測等の手順(測定時の留意点)』を見ても『循環器病予防ハンドブック』等を参考とする」となっており、『循環器病予防ハンドブック』にも枚数などは記載されていません。

何方かご教授お願いいたします。
  • [1]
  • よこ
  • 2008年1月29日(火) 01:23:09
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「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html)の中で、「特定健診の健診項目において、心電図検査、眼底検査等の詳細な健診項目については、一定の基準の下、医師が必要と判断したものについて実施することとしている。(「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」第2編第2章(1)参照))http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu/pdf/02b_0013.pdf」とあります。

片眼で良いか、両眼なのかは医師の判断に委ねられるのではないでしょうか。

  • [2]
  • 健康
  • 2008年2月28日(木) 00:26:32
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よこさんご回答いただきながら御礼も言わず申し訳ありません。

『標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)』にも『循環器病予防ハンドブック』にも片眼・両眼についてはなにも記載がありませんので、よこさんの言われるように「医師の判断!」に委ねて良い、という解釈でよろしいのでしょうね。

ありがとうございます。

はじめまして、いつも参考にさせていただいています。
初歩的な質問で大変恐縮なのですが、ご教示下されば幸いです。

標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)に記載されている第2編「別紙3」の標準的な質問(22問)とは、何の目的で使用するものであるかが理解できないでいます。

保健指導の前後で、アンケートに答えていただき結果を報告するためのものかなとも考えたのですが、
それにしては、2回聞くのもおかしな項目もあります(二十歳のころからの体重変化とか・・)

それに、個別保健指導支援計画書に記載するための、判断材料と考えると、質問内容だけでは運動習慣や食生活が改善されたか否かがわからないのではないかと思うのです。

皆様は具体的にはどのような場面で活用されるものと、お考えでしょうか。
  • [1]
  • 2008年1月23日(水) 08:18:24
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「標準的な質問」は、保健指導の前後に使用するものではなく、健診の際に使用するものではないでしょうか?
確定版のP20にある2)①“基本的な健診項目”に「質問項目」とあると思います。この「質問項目」の内容が、「標準的な質問」別紙3であると、私は理解していますが。。。いかがでしょうか?

  • [2]
  • よこ
  • 2008年1月23日(水) 23:42:43
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私も宝さんと同じ解釈です。問診という位置づけでかまわないと思います。
質問の中に「喫煙している」という項目があると思いますが、これに該当しているだけで保健指導対象者選定の階層化のポイントがひとつ増えることからも、健診項目のひとつと見なすのではないでしょうか。

  • [3]
  • fumufumu
  • 2008年2月5日(火) 06:54:10
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ご回答いただいた方々ありがとうございました。

そうでしたか、特定健診のときに実施されるものなのですね。
また、わからないことがありましたらお願いします。

受診券整理番号について

  • ガッツ
  • 2008年1月22日(火) 04:10:11
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国保係の者です。受診券整理番号の採番方法(保険者側で採番)についてご存知の方がいたらご教示ください。

私の市では、年度内に2回の健診機会を設ける予定なのですが、2回目の健診時に1回目に設定した健診で受けなかった方も2回目で受診させたいと思っています。すでに1回目の健診時に受診券整理番号を振っているいる方は、採番扱いになるのでしょうか?または、有効期限を変更して1回目の番号をそのまま使用していいのでしょうか?
  • [1]
  • 水吉
  • 2008年1月22日(火) 07:40:39
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管理システムは発行済みの受診券の発行区分を、無効状態に更新して、再発行した受診券の情報でレコードを追加するとなっていますので、受診券を再発行すれば整理番号は新しく採番されると思われます。

  • [2]
  • ガッツ
  • 2008年1月22日(火) 08:45:59
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水吉さん回答ありがとうございます。

保険者側で採番するかまだ決定していないのですが、もし、連合会の方で採番したものを市独自システムに取り込み利用する場合、連合会システムには初回発行時のバッチ処理(CSV作成)は見受けられるのですが、上記のような再発行者(1回目未受診者を含めた対象者)を複数人抽出し、採番することも可能なのでしょうか?

  • [3]
  • 水吉
  • 2008年1月23日(水) 01:15:00
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未受診者・中途資格取得者を含めて再採番することは可能かと思われます。

  • [4]
  • 市町村の健診担当
  • 2008年2月14日(木) 07:13:56

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データ暗号化

  • kane
  • 2008年1月22日(火) 03:23:33
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質問があります。
特定健診データの暗号化は誰がどの時点でするのでしょうか。健診機関から国保連や支払基金へデータ送信するときに、暗号化をするのでしょうか。フリーソフトでは暗号化できないのでしょうか。

それと、使用された受診券や利用券は最終的にどこで保管するのでしょうか。
  • [1]
  • よこ
  • 2008年1月23日(水) 23:48:37
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保管についてですが、保険証と同じ扱いで考えてみると、健診機関で管理することはないかと思います。せいぜいコピーをとるぐらいでしょうか。
受診券や利用券に有効期限が記載されることから、被保険者の管理となるのではないでしょうか。
保険者に返還するとなると大変だと思いますし。

あくまで私の解釈です。

  • [2]
  • じゅん
  • 2008年2月6日(水) 07:09:24
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暗号化は必須ではないと思いますが。

支払い基金の資料には、「基金から暗号化ソフトを送ります」とあります。
暗号化ソフトをインストールして、XMLデータを送る前に暗号化して
それを送るのだと思います。
暗号化と同じ解読するソフトを相手が持っていなければ意味がないので
こちらがかってにどこぞのソフトで暗号化しましたってのはありえないのではないかと思います、ゆえフリーソフトなどには暗号化はないと思いますけど

「XML作成フリーソフト」と、「基金などへの送付」は別物です。

特定健康診査受診券

  • hero
  • 2008年1月18日(金) 06:54:08
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市町村国保の者です。特定健康診査受診券についてご存知の方がいたらご教示ください。
Q1 国所定の受診券の書き方で1点お伺いします。
心電図検査と眼底検査を必須実施しようとしたときの、「健診内容」欄の記載方法はどのようにすべきでしょうか。

Q2 当方では特定健康診査は数箇所の健診機関と個別契約により実施する予定です。
その場合、特定健康診査受診券の発行は必須条件ではないと理解していますが、間違いないでしょうか。国保側と受託機関とで内容等を把握(自己負担額や健診内容等)していれば不用ですよね。
ただし、一応発行しておいたほうが無難だと思い、様式を変更(A4に)し発行しようと思っております。問題ないでしょうか。
  • [1]
  • タク
  • 2008年1月19日(土) 09:36:59
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Q1については、Q2の数箇所の健診機関と契約されるとのことなので、健診内容の取り決めで、心電図検査と眼底検査を必須実施のことと契約すればいいのではないでしょうか。
Q2については、受診券の意味が理解されてるかな?と、考えさせられます。というのも、健診に限らずの事ですが、普通の方は1回健診を受けられたら終わりでしょうが、悪く考えると、複数回健診に行かれる方も出てくるのでは?たとえば、短期記憶障害の出始めで、家族も気がつかなかったら・・・。健診機関が、1箇所なら2回目だとすぐにわかりますが、別の健診機関だと全くわからないことになります。健診機関側も来たからしたのに、他の健診機関で受けた後の健診だったらどうなるのと不安になるのでは?受診券は1人1枚の発行は必要と思いますよ。地域別で区切ったりするならまだわかりますが。自己負担額や健診内容等は契約で決めてしまえば、A4でなくても、ハガキで充分と思いますよ。

  • [2]
  • 水吉
  • 2008年1月21日(月) 01:17:57
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Q1に関しては国保連合会が、受診券イメージを持ってますのでそちらに問い合わせしてみてはいかがでしょうか?今のところ、詳細な健診の3項目の上限額を管理するようなシステムです。
Q2は支払代行機関を介さずに健診費用決済を行う予定ならば、受診券は必須ではないと思います。しかし支払代行機関(この場合は国保連合会)に費用決済を委託するなら、データの管理上、整理番号が必要になり、受診券も必要になると思われます。

  • [3]
  • hero
  • 2008年1月22日(火) 02:15:16
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タク 様
水吉 様
御回答ありがとうございました。

当方で受診券は発行する予定です。
受診券と質問票を兼ねたものをA4で作成する予定でした。

また、集合契約の場合で、心電図と眼底を必須実施の場合は、受診券の健診内容欄にどう記入するのかを確認したかったところです。

  • [5]
  • rara
  • 2008年5月26日(月) 09:11:39

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  • [6]
  • rara
  • 2008年5月26日(月) 09:14:35
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> また、集合契約の場合で、心電図と眼底を必須実施の場合は、受診
> 券の健診内容欄にどう記入するのかを確認したかったところです。
⇒円滑な実施に向けた手引きのP104を見ますと、『詳細に記載せず』とありましたがどうでしょうか?

また、受診券の様式にもハガキ大と指定があるみたいですけど・・・

健診判定

  • tubo
  • 2008年1月9日(水) 06:38:24
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民間病院で健診を担当していますtuboです。
お世話になっています。質問です。
事業主健診で労安法の健診(特定健診含む)を実施し、例えば血糖が高くて労安法の健診では「要精査」または「要医療」と判定し、特定健診では「積極的支援(要指導)」と判定されたとします。すぐ医療が必要な場合でも特定健診では最高で要指導までですよね。
その判定がどうも納得できないし、労安法健診で要精査と判定したので事後措置としてすぐ病院で二次検診を受けるよう指導していいのか、利用券が届くまで待ってもらうのか、よく分かりません。
もし利用券が届く前に医療機関で二次検診を受けて、カルテで薬が出て栄養指導などの治療を受けて、あとから利用券が届いた場合この方は保健指導を受けなくてはならないのか、これもよく分かりません。
いろいろ考えると頭がパニックになります。
誰か教えてください。
  • [1]
  • よこ
  • 2008年1月16日(水) 08:43:23
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特定健診の結果が「積極的支援」だった場合、保険者から利用券が届くまで待ってもらうしかないのではないでしょうか。医療機関側の判断で「はい、指導を受けてください」と決めてしまうことはできないと思います。受診券も利用券も保険者から交付されることを考えるとそうなるのではないでしょうか?

  • [2]
  • tubo
  • 2008年1月17日(木) 04:39:46
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よこさんありがとうございます。tuboです。
今日の朝刊でフイブリノゲン使用の医療機関が公表されまして、肝炎ウイルス検査(検診)も考えなくてはなりませんが、肝炎ウイルス検査は急に決まり2月から実施されますが特別問題はありません。それに比べて特定健診、さっぱり分かりません。早くすっきりして4月を迎えたいものです。

  • [3]
  • くぽ
  • 2008年1月20日(日) 03:50:06
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高齢者の医療の確保に関する法律第21条第1項において、特定健診よりも事業主による労働安全衛生法の健診が優先されることが明記されていますので、健診機関からの指示またはアドバイスとしては、二次検査または精密検査を受診するように伝えて問題はないと思います。

  • [4]
  • つらぬき
  • 2008年4月1日(火) 07:25:33
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特定健診で保健指導の対象となるのは限られた範囲です。血糖の場合、100から125までが指導対象です。それ以上は受診勧奨値(すなわち要精査、要医療)となりますので、労安の健診とは大きく矛盾しないと思います。とはいえ、基準値が微妙に違いますので、特定健診と労安健診の判定の整合性をどうつけるかはちょっと悩ましいです。

基本的なことですが

  • よこ
  • 2008年1月8日(火) 04:15:15
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お世話になります。
支払基金から「特定健診費用決済及びデータ送受信の代行業務」の利用案内が出ていますが、支払基金に代行業務を依頼すれば国保・社保ともに支払基金が代行してくれるという認識でよろしいのでしょうか?
それとも連合会・支払基金ともに代行業務を依頼することになるのですか?
  • [1]
  • タク
  • 2008年1月12日(土) 09:22:19
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 社会保険支払基金に代行依頼されますと、施設側は社会保険支払基金に一括請求を行うこととなり、社会保険支払基金はその請求を元に各保険者に請求を行うというもののようです。
 施設側で各保険者に請求を出す事が可能な程の余裕があるのならいいでしょうが・・・。
 保険者側も地場産業等の小企業や、市区町村なら、施設の指定もできるでしょうが、全国区の大企業になると、県単位ならまだ対応のしようもあるだろうけど、全国の約20万の施設ごとの請求に対応出来るほどの力は無いのではないでしょうか?
 あくまで、私の思い込みかもしれないので、確実な返答は、社会保険支払基金に問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

  • [2]
  • よこ
  • 2008年1月14日(月) 23:37:25
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タクさんありがとうございました。

  • [3]
  • 水吉
  • 2008年1月21日(月) 01:03:51
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 市町村や国保組合の国保保険者分の健診費用は、国保連合会が支払代行をします。また政管や健保組合等の健診費用の支払代行は支払基金が行います。だからそれぞれに支払代行業務を依頼することになると思います。それから医療保険者の契約によっては、直接健診費用を支払代行機関を介さずに医療保険者に請求することも考えられます。

  • [4]
  • よこ
  • 2008年1月22日(火) 04:17:52
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水吉さん、ありがとうございます。

支払基金からは早いうち段階からこういったお知らせが来ていましたが国保連からは何も音沙汰がなかったので困惑しておりました。

やはり国保と社保ではそれぞれ別に代行依頼するカタチとなるのですね。

教えてください

  • ケイ
  • 2008年1月7日(月) 13:17:27
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知っている方がいたら是非教えてください
●クレアチニン・尿酸が基礎項目から外れてしまったのはどうしてなのでしょうか??重要な項目だと思うのですが・・・。
  • [1]
  • ばぶ
  • 2008年1月8日(火) 15:43:39
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自分もかなり重要項目だと思います。

一応理由としては腎機能障害の発生リスクは
尿たんぱく、血糖、血圧でわかるから除外ということみたいです。

でも今後復活する可能性はあると思いますよ。
CKD診療ガイドとか盛んですしね。

質問です

  • プラス
  • 2007年12月31日(月) 11:45:34
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1.判定基準に腹囲のみではなく、BMIが含まれているのはなぜです
  か
  
2.判定基準がメタボリック症候群の判定基準よりもやや厳しく設定さ
  れているのはなぜですか。
  (メタボ予備軍を引っ掛けるためと理解していいのでしょうか?)

3.保険組合などが目標値を達成できなかったときに与えられるペナルティーとはどういうものなのですか。
  • [1]
  • よこ
  • 2008年1月7日(月) 08:21:32
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>1.やはり肥満度を判定するのにBMIは欠かせないと思いますが・・・

>2.どうなんでしょうかねぇ

>3.市町村で考えると補助金が減らされるとかですね。

  • [2]
  • ばぶ
  • 2008年1月8日(火) 15:50:27
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1、腹囲は曖昧な部分もありますし、(測り方によっても誤差あり)BMIのエビデンスもしっかりあることがまず考えられるのではないでしょうか
  
2、その解釈でいいと思いますよ。
  メタボの状態はも危険な状態ですし。

3、各保険者は後期高齢者支援金というものを必ず支払わないといけ
  ません。
  その支援金の加算や減算です。
  結果が出ればそれが減算されます。

特定健診・保健指導ソフト

  • さぶちゃん
  • 2007年12月28日(金) 05:09:57
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特定健診・保健指導対応のソフトを導入しようと思っているのですが
お薦めのソフトをご紹介して頂けませんでしょうか。
  • [1]
  • TUBO
  • 2008年1月4日(金) 02:36:46
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私の施設では、昨年6月に健診システムの検討を行いまして、導入金額やソフトの操作性やカスタマイズなどそれとアフターなどから、㈱ライジンシャの健診システム(http://www.raijin.co.jp/Doc.htm)を導入しました。半年間使っていますが、ほんといい買い物でした。
今年、特定健診・特定保健指導までの機能を追加しようと思っています。
絶対お勧めです。

  • [2]
  • HIRO
  • 2008年1月4日(金) 07:34:35
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TUBO 様

こちらに書く内容でないかもしれませんが(‥ ̄□ ̄‥)/…

㈱ライジンシャの健診システムのサイトを見ましたが、導入金額が載ってなかったのですが・・・

差障りなければ、おおよその金額と、今後、特定健診・特定保健指導の、バージョンアップの導入金額を教えていただけないでしょうか

  • [3]
  • tubp
  • 2008年1月6日(日) 23:20:11
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導入金額は安価だと思いますよ。
*うちの病院ケチですから(笑)
金額を出すのはちょと、ですので、一度電話して見積もりだけとってみたらどうですか。
うちもまずそうしましたから・・・・

  • [4]
  • タク
  • 2008年1月9日(水) 06:40:36
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当院では、遅すぎるのか、昨年末より特定健診の話が出始めたと思っていると、昨日、某薬卸業者と院長との面談で、ソフトの話になり、ソフト代に約80万との提示があり、びっくりして、ネットで調べると、フリーソフトもあるのに、またまた、びっくり。CHECK-UPSのソフトなんですが、フリーソフトなだけに、信用できるかはさだかではないにしろ、送料5千円で、特定健診・特定保健指導のソフトを送付するというもの。騙されても5千円なら、我慢のしようがあるので、当院では申込する予定です。ちなみにURL載せときます。
http://www.check-ups.jp/

  • [5]
  • よこ
  • 2008年1月16日(水) 08:53:06
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厚生労働省管轄のこちらのサイト http://tokuteikenshin.jp/ でもフリーソフトの開発が進んでいるようです。
どこまで使えるものなのか未知数ですけどね。