H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
労安法健診は会社が100%負担です。なぜならそれが保険者の義務だからです。
義務なのだから補助金はありません。
ただし、会社は社員の健康維持なんてそんな一文の得にもならないことはやりませんので、保健指導はほとんど発生しない(させない)と思いますよ。
特定保健指導は、医療保険者、つまり、事業所ではなく、
その事業所が加入している組合健保や政勧健保が実施義務となります。
それに関わる費用を会社サイドが受け持つのか、健保サイドが
受け持つこととなるのかは、その会社と健保とが協議して決めるのが
通常かと思います。
労安法健診に伴う保健指導の一環として行なうとしているので
あれば、会社サイドが経費を受け持ち、特定保健指導の部分のみ
会社から加入健保に請求、といった方法もありえますし、
また、特定保健指導に関しては独自に業者と契約、といったことも
ありえます。
そちらで受診されている方々が所属する会社の担当者に
詳細を確認されることをお勧めします。
LICOさんhigumaさん質問に答えていただきありがとうございました。
僕は、安衛法の健診料金の負担は会社(健保組合がない事業所)が負担するのが当たり前で特定健診も問題なく会社は負担してくれると思います。しかし会社は特定健診で指摘され特定保健指導までは負担してくれないと思います。経団連は以前腹囲測定が安衛法の健診に加えることに猛反対でした。特定保健指導がさらに会社負担になるのであれば反対するのは間違いありませんが、まだそのような動きがありません。
僕は政府管掌健康保険の場合は、一部そこから特定保健指導に対しては補助があってもいいのではと思っています。いずれにしてもこの問題は今後争点になると思います。
それは法的にも理論的にも現実的にも不可能です。
もし県の担当者が現時点でそんなことを言っているのであればそいつはかなりの馬鹿です。
法的には、身近な受診をうたっています。
理論的には県内統一委託契約(委託料設定を含む)及び実施項目設定等を個々の市町村レベルでは統括できません。支払基金も手を引きましたよ。
現実的には全県医療機関からの請求書を管理できません。
市町村レベルで(郡範囲くらいで)独自に会合でも開いて、「個々に実施しましょ」という取り決めでもサッサと決めちまったりしないと4月の実施に手遅れになりますよ。
健闘をお祈りします。
もう2ヵ月後に始まるのですから、そんなことを言っていないでやりましょう。
国がやるといっているのです、貴方が1人、「偽」とか言っていればよいのです。
血糖値99 腹囲84.9 の人に「このメタボ判定は私は信じない、ゆえあなたは大丈夫」というか、
「メタボ非該当ですけど、重々お気をつけ下さい、このようなことをお勧めします」と情報提供出来るか
(そもそも以前に重々フォローアップされて受診者全員改善出来たのですか)。
あなたは前者でしょう・・・
ネーム、文章の内容を読んだ限りでは、医療保険者・健診実施機関・保健指導実施機関の立場の方ではないと思われますが・・・。
aaさん、個人的な考えはそれぞれでは?
指導される立場の方の思いを国はどのように受け止めてくれるのでしょうね・・・
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初めてこのサイトを見て、初めて書き込みをします。
2ヶ月近くもたっているのに・・・とも思いましたが。
おっしゃるように基準については今後いろいろ見直しも出てくるのではないかと思います。ただ、個別の状態を健診程度の簡易な検査内容ですべて完璧に寄り分けることは無理なのだと考えます。
元々、健診は病気診断ではなく、”もしかして病気かもしれない人”をふるいわける意味合いが強いので、基準値と診断値、治療必要値には開きがあります。そのため、値が相当悪ければ別ですが、基準値をこえたら即治療とはならないと思います。(他の何かでリスクが高い場合などは別です)
それでも、薬や検査と言われて不信と感じる時には、何でも説明する責任が求められてる時代ですし、必要な理由を尋ねてみてはいかがでしょうか。
それから、新聞などではインパクトのある部分ばかりが取り上げられ基本的な内容の紹介が少ないように思います。制度の趣旨は、今の生活習慣のままだと先が心配な人に対して、薬物など治療重視だけでなく、本人に運動・食事などを見直してもらうことが大切 というものだと思います。ですので、受ける側にとってこの制度は、時間がとられるくらいの害しかないように思います。不摂生でからだに良い生活が苦痛に感じる場合も害でしょうか・・・?
制度の詳細についていろいろ思うところはありますが、基準についてを言えば、むしろ隠れ肥満なんかの取りこぼしの方が問題なのかと思います。
特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引きのP12に、詳細な健診の項目の実施できる条件が記載されています。それによると、心電図検査と眼底検査については、血糖、脂質、血圧、肥満の全てについて基準を超えた場合に、追加健診を行うようです。
詳細な健診の実施基準は、「前年度の特定健康診査の結果等について基準に該当したもの」と確定版にあります。
結果等の「等」について、Q&A集に説明があるので引用しますと、「4項目の結果がある過去に受けた他の健診を指すもの。(例えば平成19年度の住民健診や人間ドックの結果を平成20年度の特定健診において利用する等)」とあります。
ですから、ジャガーさんが言う「今年度の基本健診の結果」を引用しても良いと思います。実際にはお願いしても、もって来る人はほとんどいないですよね・・・。
また、過去の結果が示せないときは、実施する要件を満たしているかを判断できないため、必ずしも当該年度において詳細な健診を実施する必要はないとしています。
それから、詳細な健診の全員実施についてですが、あくまで、特定健診としてではなく、別途医療保険者の追加健診等としてこれらの検査を実施するのであれば、「実施の前提条件」は不要。と回答しているところから、可能であると思います。しかし、基準を満たさない検査実施となるため、補助金の対象外のようです。
こんにちは、mizです。
一応、複数からそのような文書が届いたと伺っています。
さすがに、文書が出ているということは、
噂レベルでは無いと考えていますが、
現時点でその文書を目にしていませんので、
申し訳ありませんが、情報としてはここまでしか持ち合わせてません。
おっしゃるとおり、国保連で付番される場合、
いつ届くか分からないため、国保連側で取り込んでもらうのが一番すっきりするのですが。。。
引き続き、確認していきます。
この辺の議論はうちのほうでは、2ヶ月くらい前にすったもんだしていました。
ダブった分についての基本は市町村国保と介護間の取り決めが基本になります。広域連合は国保の契約に乗っかっているだけです。
なのですが、広域連合が健診そのものに支払う額についても一定額で頭打ちにすることになっています。たしかかなり安い額です。
ということで、追加項目ある場合などについては広域連合は支払いません。全部国保と介護持ちです。
また、生活機能検査介護負担分の積算については、項目については絶対に診療報酬と合わせて積算しなければならないとは国は言っていません。
重複項目は介護が支払えと言っているだけです。
うちでは、重複項目分はすべて支払うこととしています。ただし、報酬のうち判断料は支払いません。生活機能検査に判断は必要ないので、という考え方です。
という手法で、国の基準には従いつつ妥当な支出額に抑えています。
LICOさん、レスありがとうございます。
さて、判断料は介護からは支払わないということですが、生活機能評価で貧血検査(赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット)が必要と認められた時にも血液一般判断料は取れないのでしょうか?
(判断料のみ特定健診でと言われても、特定健診で実施していない項目で判断料だけは取れませんので)
この料金分担については、各市町村ごとに違うと考えてよろしいのでしょうか?
すいません。うちでは血液一般については特定健診において追加項目としたものですから。
特定健診の追加項目の取り扱いについては、「多ければよいというものではない」という議論もあるようですが、生活機能検査側から見るとあると助かりますね。
生活機能検査において、判断料は積算しなくてもよいというのは、厚生労働省からお達しをもらっています。
でも、特定健診側でやらないのに判断料だけ乗っけるわけにはいかないでしょうから、おそらく介護持ちにせざるを得ないとおもいます。
特定健診と生活機能評価の関係については、どこでも判断ができない状態が多いと思います。
うちでは健診と生活機能評価の関係整理、実施体制整備はほぼ完了しました。
ですが私自身、ここに至るまでかなり情報収集や国、県への働きかけを行ってきましたし、気が遠くなるような文書を読んだり、介護サイドには送付されない衛生部門関係の県担当課長会議資料なども独自コネクションで取り寄せたりしました。もういやです。
2007年12月14日(金)付 で『生活機能検査において、判断料は積算しなくてもよいというのは、厚生労働省からお達しをもらっています。』の情報ありがとうございました。具体的にはいつの、どこに通知があるかと探していますが見つかりません。お教えいただければ幸いです。
近隣市ではほとんどが判断料を計上していますので約3000円ほど高い契約になりそうです。
こんばんは。
うちでは来年度に関しては特定保健指導は委託しませんが、
もし委託するのであれば、おっしゃるとおり債務負担行為設定などの
措置をし、年度をまたぐ契約の締結がスマートだと思います。
うちではしないのであまり参考になりませんが…
政府管掌保険の被保険者については、社会保険事業財団の保健師が事業所に派遣されて、特定保健指導を実施するようですが、少人数の保健師だけでは対応できないのが現状です。
そこで当院の健診センターでは特定健診・保健指導の準備を進めている為、当院の職員の実施も予定していました。しかし、保健指導料の請求についてや、指導後のデータ管理・送付先等については、社会保険庁の方からは、何の指示もなく『おたくで保健指導をするのは自由だが、自費で勝手にやってくれ』といわれてしまいました・・・。委託機関としては、医療保険者がこのような状態では、実施したくても出来ません。
当院の職員が政府管掌なだけに、社会保険庁の動きが気がかりです。
政府管掌の被保険者の保健指導については、委託先として手上げした方がいいのでしょうか?