H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
まず、1点目ですが、
ここで言う定額制が全国共通単価になるか?という質問であれば、
共通にはならないと思われます。
標準単価はあるものの、今までの健診機関(医師会)との関係等も
あり、地域差もあると思われるため、単価が統一されることは
無いと思われます。
次に、診療報酬の切り下げですが、診療報酬については特に
言及されていません。
今回対象となっているのは、各保険者が支払う、
「後期高齢者支援金」
が対象です。
こちらが、健診・保健指導の受診率や、メタボ該当者及び予備軍の減少率により、支援金へ支払う額が±10%される仕組みになります。
(ちなみに、ルールは案の状態の箇所がありますので、まだこれから議論がされるものと思われます。)
こちらは、
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP141から記載されています。
尚、当資料はこちらにあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido...
どういう立場で保健指導と携わるかによって変わってきます。
まず、保健指導事業の統括者としては
医師、保健師、管理栄養士しか認められていません。
しかし、実施となると少し変わってきます。
これは、「高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項」に”特定保健指導は、「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」が実施しなければならないと規定されていることに起因します。
つまり、「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」この定義に添った形で保健指導の資格の有り無しが決まります。
尚、この定義は現時点で完全には定められていませんが例えば食生活に関する実践的指導であれば、後に告知されるようですが、告示に定めた研修の受講者等と定められる予定のようです。
その他、運動に関する実践的指導も同様、今後告知予定のようです。
この辺は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」のP37~38に記載されていますので、一度参照されては如何でしょうか。
ちなみにこの資料は
厚労省のHPにUPされています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html
とある県で特定健診を担当しております。
おおざっぱに言うと、貴町においては
特定健診…国保担当課
特定保健指導…保健センター(町民健診)
生活機能評価…介護保険担当課(介護予防)
と思われます。
①74歳未満の方は全て(被保険者及び被扶養者)医療保険者(国保、健保、共済組合等)による特定健康診査となります。但し、他法(労働安全衛生法等)による健診を行なった場合には特定健診を行なったものとみなされる。
①75歳以上の方は新たに設置された後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)が実施する健康診査となります。
*市町村国保へ委託されることもあります。
②上記①の回答でご理解いただけると思います。
特定健診
①メタボリックな人が受ける・・・?
②メタボリックな人を探すため・・・・?
どちらかと聞かれたら・・・②でしょう。
特定健診は40歳~74歳までを対象者として実施され
メタボリックシンドロームと判定、あるいは一定のリスクをもつ方を抽出し、特定保健指導を実施して生活習慣病有病者や予備軍を減少させるのが目的ではないでしょうか。
40歳~74歳までの人が受ける健診なんですね~。
その健診で、メタボリックか予備軍と判定されたら、保健所とかで
保健指導が受けられると・・・フムフム。分かりました~。
akkiさん、ありがとうございました~。
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