特定健診・特定保健指導

H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。

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データ移行後の単価設定について

  • ももとくり
  • 2009年4月16日(木) 22:50:14
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はじめまして。
オーダーメイド創薬のソフトから「特定健診保健指導フリーソフト」へデータを移行しました。
今年度、当市では単価が変更されています、昨年設定した金額の変更を個別で行おうと思っているのですが、とても面倒な作業です。
皆様はどうされていますでしょうか。ご返答よろしくお願い致します。
  • [1]
  • ももとくり
  • 2009年4月17日(金) 10:28:38
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自己解決致しました。
昨年度データの単価を変更するのではなく、新たに本年度用に作成する様でした。

フリーソフトを使っての請求

  • S
  • 2009年4月16日(木) 04:28:26
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4月に入り、国立保健医療科学院より新しいフリーソフトの提供が開始されました。
(厚労省HPより)


ちらりと内容を確認してみたところ、
20年度にオーダーメイド創薬から出されていたフリーソフトであれば
バージョンアップのような形でインストールでき、20年度のデータもそのまま更新されるようですが・・・。

現在KISのフリーソフトを使用している私のところはどうすればいいのかと頭を抱えています。
3月末でKISのサポートは打ち切られてしまったし・・・。
この新しいフリーソフトでないと請求ができないとの話も耳にしました。

詳細をご存知の方、いらっしゃいますか???

指定医療機関になるための手続きについて

  • 4月より担当
  • 2009年4月15日(水) 10:03:08
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4月から町立診療所で事務を担当することになりました。
町では、月日を決めて公民館等で実施している住民健診の他に、
受診率を上げるため、いつでも健診が受けられるよう
診療所でも健診が受診できるよう考えています。
特定健診の指定医療機関になるための申請方法等
について、ご教示いただきたく投稿いたしました。
宜しくお願いいたします。
  • [1]
  • rara
  • 2009年4月16日(木) 23:12:12
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支払基金、国保連合に共に届出が必要です。

・支払基金http://www.ssk.or.jp/
 特定健診・特定保健指導情報 → 特定健診等様式集 → 特定健診・特定保健指導機関届
 を提出してください。

・国保連合にも必要です。問い合わせしてください。

詳細健診の保険者負担上限額に関して

  • w2n
  • 2009年4月14日(火) 01:29:24
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こんにちは。健診機関にて特定健診の処理を担当しているものです。

受診券にて保険者負担上減額が3400円となっている場合、心電・眼底・貧血のうち眼底を
実施していない方の詳細健診の保険者負担分も3400円としてもよいのでしょうか?

それぞれの金額が決められていないので、どうすればよいのかわからないのですが、みな
さんはどのように請求されていますか?

特定保健指導の支援Aの電話支援について

  • huku
  • 2009年4月10日(金) 00:07:49
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特定保健指導の支援A・電話支援について教えてください。
支援Aの場合体重・腹囲・血圧などのデータがXMLで必須になると思います。
しかし、体重や腹囲はともかく受診者が血圧を自分で測定して保健指導実施機関に
報告するのは難しいとおもいます。

支援Aの電話支援をされている医療機関様は血圧のように
個人での測定が難しい項目についてはどうなさっていますか?

よろしければご教授ください。
無知で申し訳ありません。
  • [1]
  • 保健指導実施者
  • 2009年4月13日(月) 04:36:25
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支援Aで体重・腹囲・血圧のデータは必要ないのでは?
必要なのは、中間評価をする場合(しなくてもOK)と最終評価(必須)
と理解しているのですが・・・。

私のところでは支援AでもBでも聞き取り出来るときは聞いていますが、
「計っていません」って方はスルーしています。

ちなみに、データ報告するのに血圧に関しては計れる人のみと手引きにも書いてありますよ。

ご教授願います

  • gooon
  • 2009年4月6日(月) 08:33:47
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はじめまして。病院職員(事務系)です。
唐突で申し訳ありませんが、
特定健診や保健指導のことがわかるホームページなど
ありましたら教えていただけませんか?

A契約とかB契約とか、
知識ゼロの人でもわかるような・・

お願いします。
  • [1]
  • 管理栄養士
  • 2009年4月7日(火) 07:00:36
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「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」
「標準的な健診・保健指導に関するプログラム(確定版)」

にはもう目を通されましたか?
基本的なことは全てココに書かれていますよ。

ご参考までに・・・。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html

  • [2]
  • rara
  • 2009年4月17日(金) 01:39:36
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>A契約とかB契約とか、
集合契約のAタイプ、Bタイプの事ですかね?
だとしたら、

Aタイプは全国ベース
Bタイプは国保ベースです

  • [3]
  • ハルマゲドン
  • 2009年5月13日(水) 10:21:58
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けっこう使いやすくていいです!
http://www.mediacapsule.co.jp/

健診機関届

  • hero
  • 2009年3月31日(火) 03:16:10
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21年7月から新規で特定健康診査を受託する予定です。
保険者はある市の国保被保険者のみです。

手続き等についてお伺いしたいのですが、
健診機関届を支払基金に提出するだけでOKでしょうか。

その他必要な手続きや事前にすべきことなどありましたらご教示ください。
  • [1]
  • rara
  • 2009年3月31日(火) 09:27:20
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国保連合会にも必要ですよ。
所定の様式があったので問い合わせしてみてください。

  • [2]
  • hero
  • 2009年4月4日(土) 08:55:10
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ありがとうございました。
問い合わせしてみます。

メタボの判定と階層化について

  • まめっちょ
  • 2009年3月30日(月) 08:42:25
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ずっと気になっていることがあるので質問です。
健診時、空腹時血糖と、HbA1cを両方測定しています。
健診当日、朝食を摂ってこられた方が稀にいる場合、本来ならば後日改めて来ていただくものなのですが、相手の都合により出来ない場合もあります。
その際、判定は本来ならHbA1cで判定を下すべきだと思っているのですが、厚生省の手引きやQ&A(特定健診について⑥その他№6)によると、両方測定している場合は空腹時血糖の結果を優先するとされており、システム上もそのように設定されているため変更できない状況です。
本当にこのままの設定でよいものか疑問に思います。
皆様はどう考えておられるか聞かせて下さい。
よろしくお願いします。
  • [1]
  • T.K.
  • 2009年3月30日(月) 15:38:52
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うちの所では食後10時間未満ならば、その血糖検査はもはや「空腹時」血糖ではなく
「随時」血糖とみなしています。その場合「空腹時」血糖は検査していないのでHbA1cを判定に使用するべきではないでしょうか。うちではそうしています。
HbA1cを検査していない、なおかつ食後10時間未満で「随時」血糖とせざるを
得ない。その場合はメタボ、階層化共に「判定不能」としています。

  • [2]
  • まめっちょ
  • 2009年3月31日(火) 03:36:02
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T.Kさん、有難うございます。
やはり、HbA1cで判断したほうがいいですよね。
ただ、私の勤めている病院は融通がきかないので、もともとオーダーを空腹時血糖とHb~両方出しているため、思うように変更できないため、どのようにすればいいか思案しています。
貴重なご意見、有難うございました。

  • [3]
  • せき
  • 2009年4月1日(水) 06:37:50

この投稿は投稿者ご本人の希望により削除されました。

  • [4]
  • T.K.
  • 2009年4月1日(水) 07:02:04
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↑「空腹時」血糖とHbA1cを両方共に実施している場合は。
.....ですね。「空腹時」の要件を満たしていない場合、又はそもそも「血糖」を
実施していない...場合はHbA1cを使うしかありませんな。
食後10時間未満なのに「空腹時」として報告したらマズいですしねぇ。

  • [5]
  • せき
  • 2009年4月2日(木) 01:56:35

この投稿は投稿者ご本人の希望により削除されました。

特定保健指導の実施機関について

  • はる
  • 2009年3月24日(火) 11:22:10
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皆様、お疲れ様です。一点、ご教授ください。
特定保健指導の最終評価は6ヵ月後となっておりますが、1ヶ月を4週と考え、24週間後に最終評価することはまずいでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。

日数的には、若干短くなりますが・・・。
  • [1]
  • ベル
  • 2009年3月25日(水) 09:15:32
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全然OKだと思います。
当院の指導も24週でやっています。契約のある保険者様や、集合契約の取りまとめ機関の医師会などからも問題を指摘されていませんし。国保課からも何も言われませんでした。

心配なら、個別契約の場合は保険者様にお聞きされるのが一番ではないかと思います。集合契約の場合は、契約取りまとめ機関がOKでしたら、大丈夫ですよ。

  • [2]
  • はる
  • 2009年3月25日(水) 09:46:01
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ベル 様

回答ありがとうございました。少し安心しました。
やはり、取りまとめ機関に確認することが一番ですね。

当センターでも、平成20年度は24週後に実施しておりました。
特にクレームがあったわけではないのですが、次年度の契約書に、その旨を記載しようと考えた為
確認で投稿させていただいたところでした。

  • [3]
  • ひら
  • 2009年4月6日(月) 05:57:13
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厚生労働省のQ&Aに情報が出ましたのでご確認ください。

どうやら24週間は許されないようです。
5/1-11/1はいいとして8/31-2/28みたいなときはどうなるのでしょうね…

  • [4]
  • べる
  • 2009年4月9日(木) 00:50:42
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ひら様へ

大変重要な情報ありがとうございました。
Q&Aの保健指導の何番目の質問にかかれいている情報でしょうか?

すみませんが、教えて下さい。

  • [5]
  • ベル
  • 2009年4月9日(木) 05:39:23
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ひら様へ

分りました。保健指導のQA ④その他 の質問8番ですね??

確かに、ひら様のおっしゃるとおりです。4週計算ですと、たとえば6月1日に指導を開始したら12月1日に終了ではなく、11月16日に終了になりますもんね。。。12月1日に終わらせるようQAでは書かれてますもんね・・・。

しかもこの質問に対する答えって、今年の4月にアップされているじゃないですか!?こんな情報はもっと前から出すべきですよ~。遅い!! 最近発表になったから、医師会や保険者は今まで何も言ってこなかったんだと思いました。また予定の組み直しですよ・・・(涙)

ひら様どうもありがとうございました。はる様、ごめんなさい。

全国保険者リスト

  • アヒル
  • 2009年3月23日(月) 11:26:08
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特定健診・特定保健指導のシステムを作っているものですが。
どこに全部の国保、社保保険者データベースがありますか。
一括してシステムに導入したら、いいなぁと思いますが。

皆様、
何卒、宜しくお願い致します。