食品衛生監視指導計画の策定について - 2005年04月01日公開

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食品衛生法改正により、保健所を所管する自治体は、食品衛生監視指導計画を策定し、インターネットなどで公表することが必要になりました。

毎年、年度の開始までに、保健所を所管する自治体は、食品衛生監視指導計画を策定し、インターネット、公報等を通して、住民に周知することが定められています。

これまでの食品衛生法では業種ごとに年間に立ち入るべき回数などが規定されていましたが、監視指導は、食品等の生産、製造、加工、輸入、流通、販売等の実態、食中毒等の食品衛生上の危害の発生状況、施設の食品衛生上の管理の状況等を踏まえて実施すべきであることから、厚生労働省が定めた「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)」に基づき、毎年度、翌年度の監視指導計画を市民等の意見を求めた上で策定されることになりました。(食品衛生法第24条及び第64条)

「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」では、主に以下の内容を監視計画に求めるよう、
記載されています。

(1)施設への立入検査
  ・立入検査実施計画の策定
  ・食品供給行程(フードチェーン)の各段階における監視指導の実施
  ・一斉取締りの実施
(2)食品等の収去検査
  ・収去検査実施計画の策定
(3)食品等事業者の自主的衛生管理の実施
・食品衛生管理者の設置
  ・食品等事業者の自主的な衛生管理の推奨
  ・HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)の導入の推進
(4)食品等事業者、市民との情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)


また、以下の内容について、積極的に情報提供していくことが求められています。
(1)毎年度、翌年度の計画(案)を公表する
(2)計画の実施状況を公表する
(3)食品衛生法に違反した者を公表する
(4)その他食品衛生に関する情報を市区町村ホームページ等を通じて公表する

食品の安全性の確保に関しては、国及び都道府県等が監視指導その他の様々な施策を
総合的に策定し、実施する責務を有していますが、食品の安全性はこうした行政の
施策のみにより実現されるものではなく、食品等の生産、製造、加工、輸入、販売等に
携わる食品関連事業者が、消費者に食品等を供給する者として、食品の安全性を確保する
第一義的責任を有しています。

消費者も、家庭内での食中毒の発生を防止する等の観点から、食品の安全性の確保に
関する知識と理解を深め、適切に食品を選択し、均衡のとれた食生活を送ることのほか、
食品の安全性の確保に関する施策に意見を表明するよう努めるなど、食品の安全性の
確保に積極的な役割を果たすことが期待されています。

こうした役割分担を前提として、食品等事業者がその責務を果たし、安全な食品等を
供給しているか否かを確認するため、監視指導計画を策定することが重要となります。

行政、食品関連事業者、消費者が連携し、監視指導計画内容を満たすことが、
"食"への安全に繋がります。

この機会に、自分の住んでいる市区町村のHP等より監視指導計画を参照し、"食"に対する
安全について、どのような取り組みを行っているのか確認してみてはいかがでしょうか。

担当
佐藤 健
役職
ヘルスプロモーショングループ 主任

1998年4月 入社
保健~介護保険まで幅広く業務を経験し、現在、保健所対物系の
チームリーダを務める。
現在、新婚4ヶ月の幸せ者♪

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