11月22日、厚生労働省より、各都道府県向けに
「基本チェックリストの活用等について」の事務連絡が通知されました。
平成17年11月21日に、厚生労働省のホームベージ上にて介護予防市町村モデル事業報告書が公開されました。
翌日、それに後押しされるような形で各都道府県へ基本健診の基本チェックリストの活用に関する案が事務連絡で通知されました。
平成17年9月26日に開催された全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料にて、方針が示されて2ヶ月が経ち、ようやく詳細が決まってきた形となります。
基本チェックリストは、「特定高齢者」となる可能性がある「特定高齢者の候補者の選定」と「特定高齢者」が参加することが望ましい介護予防プログラムの判定を行うために活用されます。
構成として、24項目の質問と身長・体重(=BMI)を加えた25項目の構成となっています。
項目と介護予防プログラムとの対応関係は以下の通りです。
生活機能の向上 (1) ~(5)
運動器の機能向上 (6) ~(10)
栄養改善 (11)~(12)
口腔機能の向上 (13)~(15)
閉じこもり予防・支援 (16)~(17)
認知症予防・支援 (18)~(20)
うつ予防・支援 (21)~(25)
特定高齢者の決定の流れとしましては、基本健康診査実施の際に基本チェックリストも実施し、
その後、基本健康診査の結果と基本チェックリストの内容から、「特定高齢者の候補者」を
選定します。そのうち、参加することが望ましい介護予防プログラムの判定をし、ここで、
判定された介護予防プログラムに参加することが望ましいとされたものを「特定高齢者」
としています。
決定された「特定高齢者」は、地域包括支援センターにて、本人の意向や生活環境等を考慮し、
介護予防ケアプランの作成を行い、それを実施するという流れになります。なお、基本健康診査以外の
方法で把握された方で、かつ未受診の方に対しては、受診勧奨するといった指針も示されています。
「特定高齢者」の判定をする基準も詳細に記されていましたが、基本健康診査で実施する項目のうち、
反復唾液嚥下テスト、心電図検査、貧血検査、血清アルブミン検査については、必須診査ではなく、
選択診査となっています。
また、これまでの案と大きく変わった点としましては、運動機能検査について、基本健康診査に
おいて実施する項目に含まれなくなったということです。
ただし、実施した場合は、「特定高齢者」を判定する材料としては見ていくようです。
今後、若干の変更はあるかも知れませんが、時期も時期ですし、今回通知されている内容で、
ほぼ決定されることになるのではないでしょうか。
我々SEも、やっと決まったと安心する間もなく、これから対応に追われることになりますが、
全国の現場の担当者の方は、これから4月に向けて、もっと大変になるのではないでしょうか。
1998年4月 入社
保健業務一筋で8年目のベテランリーダー。
主に西日本エリアを担当し、全国の保健師さんから「このぶっち」の愛称で親しまれている。
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