老人保健法「高齢者の医療の確保に関する法律(仮)」に改正へ - 2006年02月01日公開

国会の挿絵

政府は2月10日の閣議で医療制度改革関連二法案を決定し、国会に提出しました。

関連法案は「健康保険法等の一部を改正する法律案」、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案」の二本です。

このうち、健康保険法等改正案では、老人保健法を全面改正し、「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療法)」に名称が変更されています。
また、厚生労働大臣が策定する「医療費適正化基本方針」など、国と都道府県による医療費適正化計画の規定を明記しています。

国は、医療費適正化の政策目標として参酌標準(全国的な目標)などを定めるとともに、五年を一期(平成20年度が初年度)とする全国医療費適正化計画を策定します。
都道府県は国の基本方針に沿って、五ヵ年計画の都道府県医療費適正化計画を定めます。

都道府県計画では、生活習慣病有病者・予備群の減少や平均在院日数の短縮化において
達成すべき目標値を掲げ、中間年の平成22年度に進捗状況の評価、最終年の翌年にあたる
平成25年度には実績を評価することになっています。

生活習慣病対策の充実強化に向けては、糖尿病やその他政令で定める生活習慣病に関する
「特定健康診査」と、健康保持の必要性から厚労省令で定める対象者に実施される
「特定保健指導」が義務付けられます。
現行の老人保健法で規定されていた保健六事業(健康手帳の交付、健康教育、健康相談、
健康診査、機能訓練、訪問指導)の規定が削除されます。

メタボリックシンドロームに着目した特定健診・指導等(ハイリスクアプローチ)は
医療保険者が担うことになりますが、これまで老人保健事業で市町村が行ってきたがん検診や、
集団対象の健康教育や健康相談(ポピュレーションアプローチ)などは、平成20年度以降、
健康増進法に基づき、引き続き市町村により実施されることになります。

入社以来、保健システム開発に携わり、老人保健法改正のたびにシステムの改修に
追われたものですが、いざその法律がなくなるとちょっと寂しい気もします。
老人保健法をはじめ、介護保険法、健康増進法など保健事業を取り巻く環境は、
現在大きく変化しています。
私たちもその変化に柔軟に対応し、よりよいシステムを創造し続けていきたいと思います。

担当
高井 教夫
役職
ヘルスプロモーショングループ 主任

1997年4月 入社
保健に携わること8年目の保健システム部隊のリーダ
北は青森から、南は九州まで、全国の自治体保健師の熱い想いにこたえ続ける。

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