「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」について - 2006年03月01日公開

診察ばあちゃん

平成18年4月1日より「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が施行されます。

いつも話題が地域保健ですのでたまには、職域保健の話題を・・・

「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163回国会で成立し、平成17年11月2日に公布されました。(平成17年法律第108号)
改正労働安全衛生法は、平成18年4月1日から施行されます。
※ただし、安全管理者の資格要件の見直しは平成18年10月1日に施行済、化学物質等の表示・文書交付制度の改善は平成18年12月1日から施行済、また、長時間労働者への医師による面接指導の実施については、常時50人未満の労働者を使用する事業場のみ平成20年4月1日からの適用となります。

今回の改正ポイントは、以下の11個です。

【改正労働安全衛生法のポイント】
  1.長時間労働者への医師による面接指導の実施
  2.特殊健康診断結果の労働者への通知
  3.危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
  4.認定事業者に対する計画届の免除
  5.安全管理者の資格要件の見直し
  6.安全衛生管理体制の強化
  7.製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
  8.化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
  9.化学物質等の表示・文書交付制度の改善
  10.有害物ばく露作業報告の創設
  11.免許・技能講習制度の見直し

この中で、最も広く関係が深いということからも目を引くのは、
「1.長時間労働者への医師による面接指導の実施 」だと思います。

条文を厚生労働省のリーフレットより引用しますと、

1.長時間労働者への医師による面接指導の実施  (法第66条の8,第66条の9,第104条)
  ■ 対象  全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)
  ■ 事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、
    疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければ
    なりません。(ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要が
    ないと医師が認めた者を除きます。)
  ■ 事業者は、次の(1)または(2)に該当する労働者にも、面接指導を実施する、又は面接指導に
    準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。
    ① 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により
      疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)
    ② 事業場で定める基準に該当する労働者
      とありますが、平たく言えば、月の残業時間が100時間を超えて、疲労の蓄積を感じ、
      面接希望を申請すると医師の面接指導を受けさせることが会社の義務となります。
      また、月の残業時間が80時間を超えて、疲労の蓄積を感じたり、又は健康上の
      不安を感じている場合は、面接指導を受けさせることが会社の努力義務となります。

(財)労務行政研究所が2005年の1月~2月にかけて調査した内容によりますと、メンタルヘルス
不全で1ヶ月以上休職している社員がいる企業は約51%、1000人以上の企業では約79%にまで達する
そうです。
※(財)労務行政研究所発行「職場ストレス増大時代―メンタルヘルス対策の最新実態」より出典

これだけの数値を見せ付けられてしまうと、法的な整備が必要とされている時代背景にもうなづけます。
ましてや、我々は、対象者が最も多いとされる業界にいるわけですので、医者の不養生では
ないですが、ヘルスプロモーションのシステムを作っている以上は、社内のヘルスプロモーション
にも注力しなければならないとつくづく感じています。

明日から改正労働安全衛生法も施行されることですし、健康に関する意識付けを再認識して
いきたいと思います。

担当
中山 秀喜
役職
ヘルスプロモーショングループ マネージャ

1990年4月 入社
民間系システム、公共財務会計システムなどを経て、1994年から地域保健分野のシステム化に従事。
自治体向け保健システムを開発当初から手がけ、「WEL-MOTHER」ブランドを確立。
現在、ヘルスプロモーショングループの統括責任者を務める。

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