平成18年6月2日より、”予防接種法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令”が施行されました。
平成18年4月1日より麻しん風しん混合接種(MR)の2回接種制度が導入され、麻しん及び風しんの単抗原ワクチンは定期の予防接種では使用されないようになりましたが、今回の改正で、再度使用できるようになり”改正に対する改正”が行われたことになります。
これにより、麻しん・風しんの2期が追加され、麻しん・風しんについては、麻しん風しん混合ワクチンまたは、麻しん単抗原ワクチン及び風しん単抗原ワクチンのいずれかで接種が行えることとなりました。
単抗原ワクチンの扱いについては、経過措置対応ということで法定外とはなるものの費用は自治体でみるようにといったアナウンスもありましたが、やはり元の鞘に戻ったといった感じです。
原則として、麻しん風しんのいずれかの単抗原ワクチンによる接種を受けていた場合や、
既に罹患していた場合を除いては、MRワクチンを推奨していることに変わりはありません。
通知文を引用すると、”麻しん及び風しんの双方の疾病に係わる予防接種率の確保及び
向上並びに被接種者の利便性、経済的及び肉体的負担の軽減等の観点からと、副反応による
健康被害の危険をできる限り少なくする観点からも適当である”といった記載がありますので、
あくまでも法的に単抗原ワクチンでの接種が可能になったということ過ぎません。
麻しん・風しんの罹患に関しては、自治体で把握することは困難ですので、保護者に委ねる形になる
ケースがほとんどではないかと思われます。
今回は、急な法改正ということで、どの自治体でも多少なりとも混乱の様相が見られますが、
運用を検討する上で、2期の勧奨をどのように行うかというところが、各自治体共に一番頭を
悩ませているようです。
最近の予防接種は、法改正も頻繁で接種方法が年々難しくなってしまっている気がします。
私も、小さな子を持つ親の身としても、責任重大ですし日々、勉強の毎日です・・・
1999年4月 入社
保健に携わること7年目の保健システム部隊のリーダ
軽いフットワークで日本狭しと駆けまわり保健業務に留まらず
技術的難問まで解決する。
最初 | 第29回 標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会 について | 一覧 | 第31回 がん対策基本法 について | 最後