保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会 について - 2006年08月01日公開

診察じいちゃん

昨日、8月30日に「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」が開催されました。

厚労省保険局主催の検討会で、医療制度改革に関連する検討会は、初なのでないかと思います。
今回の医療制度改革では、局をまたがり横断的に連携されていることが伺えます。
さて、平成20年4月1日から施行される「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者は、特定健康診査及び特定保健指導を40歳以上の加入者に対し、計画を定め、実施することとされました。
それを受け、医療保険者における特定健康診査及び特定保健指導の提供方法や評価方法についての具体的な検討を行っています。
検討事項としては、

(1)医療保険者における企画立案・実施体制について
(2)被扶養者に対する健診・保健指導に係る決済やデータ移動の仕組み
(3)特定健康診査・特定保健指導の取組の評価方法
(4)その他

が挙げられています。

上記の内容以外にも、マンパワーの問題やアウトソーシングの推進といった今後の検討課題が
挙げられています。
また、保険者間等における決済及びデータの送受信については、ワーキンググループを設置し、
今後の検討会でのたたき台となる原案を作成する予定のようです。
この辺は私たちの仕事に密接に関わる部分でもあるため、どのような案が出てくるのか非常に
興味もあります。

また、平成20年度以降の新しい仕組みとして以下の7つがあります。

(1)国による特定健診等基本指針の策定
(2)保険者による特定健診等実施計画の策定
(3)特定健診等の実施
(4)特定健診等の結果の通知と保存
(5)特定健診等の結果の報告
(6)特定健診等の評価・分析
(7)特定健診への負担金・補助金

これらの新しい仕組みに対応するための主な作業工程として、各保険者は以下の(1)~(7)
の作業を自らが行うのか、事業主に委託して行うのか、それとも第3者の民間会社等に委託して
行うのかを判断することになります。

(1)健診の現状把握(被扶養者も含む加入者について)
(2)保険者事務局職員や保健師・管理栄養士に係る説明会や研修の受講
(3)事業実施方法の検討
(4)個人情報保護対策
(5)特定健診等実施計画の策定
(6)健診・保健指導機関との外部委託や他の保険者委託契約の締結
(7)健診結果等データの電子的管理

これらの委託先については、これまで自治体での健診・保健指導を担ってきた保健衛生部門が
委託先になることも考えられます。
今秋には、継続して第二回目の検討会も開催されるようですので、注目しておきたいと思います。

担当
高井 教夫
役職
ヘルスプロモーショングループ 主任

1997年4月 入社
保健に携わること9年目の保健システム部隊のリーダ
北は青森から、南は九州まで、全国の自治体保健師の熱い想いにこたえ続ける。

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