平成20年4月1日から施行される「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者に健診・保健指導が義務化されることになりますが、保険者自らが行うのか、外部委託(アウトソーシング)するのかが論点の一つとなっています。
平成20年4月1日から施行される「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者に健診・保健指導が義務化されることになります。その義務化される内容については、保険者自らが行うのか、外部委託(アウトソーシング)するのかが論点の一つとなっており、国からも外部委託を行う場合に参考すべき事項として「アウトソーシング基準案」が提示されています。
外部委託を実施するか否かの判断については、保険者に任されているところではありますが、これには当然、「事業の質」と「事業にかかるコスト」の観点も踏まえた検討が必要になります。
(1)外部委託によって、事業の質が確保できるのか?
規模が小さい保険者などは自前で事業を実施することが難しい現状があります。
ただ、外部委託をすることによって、その精度管理や、被保険者の疾病傾向の把握等を
行うことが難しくなるなどデメリットとなりえる事項も出てきます。将来を見越した事業の
実施計画を検討するためにも、事業の質を担保できる事業者であること、また事業の結果を
適切に還元してくれる事業者であることを基準に慎重に委託先の選定を行う必要があります。
(2)外部委託によって、本当にコスト削減につながるのか?
外部委託は費用面からも効果的といった話をよく聞きますが、実施事業者、保険者、都道府県間の
データの授受、費用決済等の手続が煩雑となる可能性がありますので、総合的にかかる費用を
勘案した上で、委託の是非、及び委託先を検討する必要があります。
外部委託の実施に関しては、上記以外にも検討すべき事項が多々ありますが、根本的には、
事業実施の主体となる医療保険者が、その加入者についてどのような目的・目標を持って、
健診・保健指導を行うのかによるものだと思います。
保険者による保健事業の展開は今回初めてのことであり、手探りをしながらの部分が多いなか
ではありますが、「加入者の健康の保持・増進を図る」という理念の元、総合的な議論・検討を
期待したいと思います。また、私たちが携わるシステム開発において、どこか支援できる部分がない
かということについても考えていきたいと思います。
2000年4月 入社
保健事業に携わること7年目のリーダ。
業務ノウハウから最新情報にまで精通し、今や保健所チームのリーダを務める保健部隊の若きエース
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