平成18年12月15日に「第3回保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」が実施されました。
現在の厚労省の検討会の中では、一番注目度の高い検討会だと思われます。
今回の検討会の内容で気になった点をいくつか記載します。
●健診データの保存期間は5年を義務とする。
これについては、生涯を通じた健康情報の整備といった観点も含めての保険者でのデータ保存義務だったかと思っていましたが、個人情報的な観点や、保険者の負担などを考慮してのことのようですが、委員の先生からは、長期間のデータが分析に役立つので必要だというご指摘も出ていました。
今後の課題になるかと思います。
●保険者間異動に伴う健診データの移動について、“原則”ではなく例外措置とする。
前回までは、保険者での一元管理の要素が強いように思えていましたが、これについても
個人情報保護の観点から、原則ではなく、例外として位置づけたいといった方針転換が行なわれました。
異動先の新保険者が長期間のデータ保持を熱望しており、本人も同意した場合にのみ、
といったパターンで実施されます。
いずれにせよ、ごく稀な例外処理となりそうです。
●被用者保険の被扶養者に対する特定健診の提供機会おいて、被用者保険の代表による国保直診、
地区医師会との直接契約・集合契約により、契約事務の簡素化を図ることで、健診機会の拡大を狙う。
健診機会の確保については、以下の2パターンの契約方式を採用することとなりました。
1.被用者保険 ⇔ 健診機関の全国組織
2.被扶養者 ⇔ 市町村国保が準備する特定健診の枠組み
これを採用するにあたり、「代表保険者」というものを定め、代表保険者が一括して
契約を行なう(集合契約・直接契約)ことにより、さらに契約事務の簡素化を図ります。
●集合契約方式の場合は、受診券(特定健診用)、利用券(保健指導用)の使用を原則とする。
これについては、受診券・利用券を提示することで、健診機関は契約保険者の加入者か
どうかの確認、有効期限の確認、自己負担額の確認を行なうことが可能になります。
また、受診券・利用券に記載される請求・データ送付先については、代行機関を設けることで
事務手数料の適正化を狙います。
代行機関は新規参入可能であり、かつ保険者による利用選択が可能なため、競争による
事務処理の高度化、手数料の適正化が見込めると判断しているようです。
●決済に失敗した場合のルールについて、保険者が費用負担するものとする。
1.健診・保健指導機関が受診券等の確認を怠った場合 → 医療機関の責任
2.受診券を確認したが、不正なものであった場合 → 保険者の責任
3.受診券の内容と異なる検査・請求を行なった場合 → 保険者の責任
このように整理されましたが、不正利用に関して保険者が責任を負うことに対しては様々な
意見もあり、再検討となりそうです。
●保健指導に携わる指導者の確保について、安定供給できると判断を行なう。
これについても継続検討課題となりそうです。必要な指導者の数について試算は行なわれました
が保健指導のみに従事するといった現実に即していない数値的データのため、信憑性にかける等の
疑問があがっております。
また、指導者の職種については、新卒の保健師を重点的に配置するべきという意見も出ています。
上記のように、結果として概ね了承されたものの一部は委員からの意見により、再検討を
余儀なくされています。
今後については、年度内に詳細も含め内容を詰めていく予定のようです。
次回は、来月開催されるようですので、最新動向の収集に努めていきたいと思います。
2003年4月 入社
入社経験4年目にしてリーダを務める保健チームの若き?エース。
信州地方の某元県知事に似ていることから、「やっしぃ」の愛称で親しまれている。
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