厚生労働省は、7月30日に平成20年度に始まる特定健康診査・特定保健指導について、保険者が円滑に実施するための手引きをホームページ上で公開しました。
いよいよ手引きが公開されました。
手引きは、平成20年度から特定健診・特定保健指導を実施するにあたり、各運用面をステップ毎に細部まで定めています。
各保険者は、原則として手引きに沿った運用の実施が求められます。
また、手引きには、”「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」及び、同検討会の下に設けられた「決済及びデータ送受信に関するワーキンググループ」において検討・整理された結果を中心にその他基本的な整理も含めて取りまとめたもの。”と、書き出しにもあるとおり、全体的に整理されており、私たちシステム開発者にとっても非常に有益な内容となっています。
手引きの構成は、
1.基本的事項
2.特定健康診査
3.特定保健指導
4.実施形態
5.アウトソーシング
6.集合契約
7.健診・保健指導データ
8.代行機関
9.基本指針・実施計画
10.後期高齢者支援金
となっており、今後も随時、必要に応じて改版する予定とされています。
(最新改版:2007/8/24 Ver1.2)
では、上記の構成の中で、今回の目玉となる、”3.特定保健指導”について、
簡単に概要を記載します。
特定保健指導は、”動機付け支援”と”積極的支援”に分類されますが、手引きでは、
それぞれの定義を明確化しています。
また、その内容についても、具体的な支援頻度や支援期間を打ち出していますし、
支援内容のポイントや面接による支援の具体的内容も記しています。
更に、積極的支援については、”3ヶ月以上の継続的な支援のポイント構成”として
表にまとめ、支援A、支援Bとそれぞれのポイント算定要件について記しています。
「特定保健指導支援計画及び実施報告書」については、指導期間中の対象者個人の
記録として、様式例が記載すべき内容とともに具体的に示されています。
また、”対象者の設定した行動目標や行動計画、それらを支援するための支援内容(計画)
や、終了時の評価結果等を簡潔に整理したものであることが重要である。”
とあり、続いて、”このような個人記録は、通常、各保健指導機関が長年蓄積した
ノウハウに基づき、見やすく、管理しやすいレイアウトあるいは記載方法で作成されている
ことが多いことから、当面、国において統一的な様式を定めることは予定していない。”
とされていることから、サービスの差別化が求められてくる内容であると受け取れます。
その他にも、特定保健指導の対象者抽出方法としての服薬中や受療中の者の取り扱いや、
終了時の評価としての途中終了(脱落・資格喪失等)の取扱いなど、細部まで配慮されています。
これらの内容を深く読み解きつつ、一歩先ゆくサービスレベルのシステムが提供できるように
努力したいと思います。
1998年4月 入社
保健業務一筋10年目の熱血キャプテン「カツ」
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