特定健康診査・特定保健指導に関するQ/A集が1月29日に更新されました。
それを受けて今回は、受診率算定のための対象者の定義についてまとめてみたいと思います。
まず、年齢ですがご承知の通り、40歳~74歳の方が対象となります。
Q/Aでは、「実施年度に40歳から74歳の年齢に達する者」と定義されています。
そして、「年齢に達するとは誕生日を意味する」という追記もされています。
これは、民法上の年齢算出の基準日(誕生日の前日)とは異なるという意味であると解釈できます。
よって、純粋に年度末年齢ということで、その年度末(3月31日)をもって、40歳~74歳になる方が対象者ということになります。
つまり、2008年度の特定健診の対象者は、1934年4月1日~1969年3月31日生まれの方
ということになります。
1934年1月1日~1934年3月31日生まれの方は、2008年は74歳ですが、2008年の年度末では、
75歳となりますので対象外となります。
逆に、1969年1月1日~1969年3月31日生まれの方は、2008年は39歳ですが、2008年の年度末では、
40歳となりますので、対象者となります。
例外規定として、「妊産婦その他厚生労働大臣が定めるものを除く」とありますので
この規定に該当するものは除外されますが、例えば、生活習慣病関連で治療中の方が
いたとしても、対象外にすることはできません。例え、保険料未納者や滞納者があった
場合でも例外なく対象者となります。
ただし、特定健診を実施する上で、法律的な制限があるわけではありませんので、
予算的な関係等、保険者の判断で生活習慣病関連で治療中の方を対象者から外すと
いった運用は可能です。
しかし、受診率算出の際の計算式の分母には、対象者として人数に含んで計算し
なければなりません。
即ち、受診率が下がるということです。
また、「当該年度の1年間を通じて加入しているもの」という定義であることから、
年度途中で保険者を異動してしまった場合は、
対象者からも受診者からも除くことになります。
異動してしまった被保険者は、対象者ではありませんが、受診の機会を妨げるもの
ではないとのことから、保険者の判断で受診させることは差支えないということです。
これは、年度末年齢では75歳になってしまうが、当該年では、74歳の方たちについても同様です。
【受診率算定のための特定健診の対象者の考え方 まとめ】
1.年度末年齢で、40歳~74歳の被保険者
2.実施年度1年間、保険者を異動していない被保険者
3.妊産婦その他厚生労働大臣が定めるものを除く
・未納、滞納であっても除外できません。
・生活習慣病の治療中であっても除外できません。
・受診者であっても、年度内に保険者を異動した場合は、カウントしません。
・対象年齢であっても、年度内に新たに異動してきた場合は、カウントしません。
・対象外の年齢者(例えば74歳だが、年度末では75歳を迎えるもの等)は、受診者であっても
カウントしません。
特に自治体国保の保険者は、異動してきても、受診機会を断ることは難しいでしょうから、
カウントされない受診者も増えそうです。
1990年4月 入社
民間系システム、公共財務会計システムなどを経て、1994年から地域保健分野のシステム化に従事。
自治体向け保健システムを開発当初から手がけ、「WEL-MOTHER」ブランドを確立。
現在、ヘルスプロモーショングループの統括責任者を務める。
最初 | 第48回 がん対策推進基本計画について | 一覧 | 第50回 特定健康診査・特定保健指導のQ&Aについて | 最後