平成20年1月1日より、麻しん風しん予防接種の実施要綱が変更されました。
法改正の目的は、平成20年度から平成24年度の5年間で麻しんを排除し、かつ、その後も排除状態を維持することです。
また、今回の対応は5年間の措置ですが、麻しんの発生動向、治療等に関する理学的知見、進捗状況に関する評価等を勘案して、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要がある場合は方針を変更するようです。
変更内容について
従来までは、
1期.生後12か月から24か月に至るまでにある者
(平成20年度の場合:平成19年4月1日~平成20年3月31日生まれの者)
2期.小学校就学の始期に達する日の一年前の日から、該当始期に達する日の
前日までにある者
(平成20年度の場合:平成13年4月2日~平成14年4月1日生まれの者)
の2つでしたが、今度からは上記の者以外に、
3期.中学1年生に相当する者
(平成20年度の場合:平成7年4月2日~平成8年4月1日生まれの者)
4期.高校3年生に相当する者
(平成20年度の場合:平成2年4月2日~平成3年4月1日生まれの者)
が追加されることとなりました。
※ワクチンは麻しん風しん混合ワクチン
但し例外として、1期、2期と同様に麻しん及び風しんに既に罹患したことが確実な者や、
それぞれの予防接種を2回接種したものは除かれます。
法改正の背景
今回の法改正は、平成19年に10代から20代を中心とした年齢層で麻しんが大流行した
ことに起因します。
その際に、麻しんワクチンや検査キットの確保が困難になり、大混乱が生じました。
このような事態を受け、麻しん対策の更なる強化が求められました。
その政策が今回の法改正内容ということです。
麻しんが大流行した主な原因は、当該年齢層の者が、麻しん予防接種を1回も受けていなかった、
あるいは、1回は受けたものの免疫が獲得できなかった者が一定程度いたからであると
考えられています。
麻しん予防接種を1回のみ受けた者の中には、接種したものの、免疫を獲得できなかった者が
接種者の5パーセント弱存在します。
また、一度は免疫を獲得したものの、麻しん患者が減少していることから、自然感染による
免疫増強効果を得づらい環境下で、発症の予防には不十分な免疫しか保有していない状態となって
いた者も存在します。
こうした麻しんに対する十分な免疫を保有していない者が就学等により、集団生活をする
環境下に一定程度いたため、高等学校や大学等において麻しんの感染が拡大していった
と考えられています。
麻しん(はしか)は、感染力が非常に強く、罹患すると、急性脳炎を発症し、
神経発達遅滞等の重篤な後遺症が残ったり、死亡することもありえる大変怖い病気です。
今回の政策で、ぜひとも麻しん根絶を成功させて欲しいものです。
私は幼い頃、注射ができない体質(注射をすると湿疹がでる)で、麻しん風しんの予防接種を
行なった記憶がありません。
さらに、平成19年の大流行の際も罹患していないため、予防の一環として、自ら進んで
接種に行ったほうがいいのかなと思いました。
2004年4月 入社
周囲の期待を裏切らない能力とキャラクターで顧客のハートをつかむ、
ヘルスプロモーショングループの風雲児。
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