平成18年6月に改正され、19年4月より施行された医療法ですが、平成20年4月1日より、診療科名の標榜ルール変更が実施されました。
医療法については、医療における適切な選択肢を提供すると共に、医療の安全を確保することで、医療を受ける者の利益の保護と、良質かつ適切な医療を効率的に提供し、国民の健康の保持に寄与することを目的とする、と記されています。
これまでにも改正は何度か行われてきましたが、今回の改正は今までで最も大きな改正と言われています。
今回の制度改正では、高齢化に伴う疾病構造の変化や、医療の高度化・専門化が進む中、医療に関する情報提供についての国民の需要に応じることを目的としています。
また、前述のように、医療法本来の目的である、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する」ための体制整備も目的とされています。
この目的を実現するため、以下のような指針が示されました。
(1)病床種別の見直し
(2)病床の種別に応じて適正な医療の提供
(3)休止医療機関等の適正化
(4)医療機関が標榜できる事項の追加
(5)医師及び歯科医師の臨床研修の必修化
冒頭で述べたとおり、平成20年4月1日から変更された診療科名の標榜ルールについては、
まさに、上記の中の(4)に当たります。
標榜可能な診療科名について、大幅な規制緩和が実施された訳ですが、例えば、
従来認められていなかった身体や臓器の名称等についても、「内科」や「外科」等と
組み合わせることによって、新しい診療科名として標榜することが可能となりました。
具体的には以下のような標榜が新たに認められることになります。
最初 | 第52回 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について | 一覧 | 第54回 特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取り扱いについて | 最後