平成20年11月18日付の官報において、「特定健康診査及び
特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令」が告示されました。
内容は、制度の狭間の対象者として問題視されていた「実施年度に75歳に到達する者」を
平成21年4月から特定健診・特定保健指導の対象者に含めるというものです。
◆制度の狭間の対象者とは・・・
現行では、高齢者医療確保法により、特定健診・特定保健指導の対象者は、40歳以上の
国保加入者となっています。具体的には、実施基準で「当該年度の4月1日の加入者で、該年度に
40歳~74歳に到達する者」と定められています。
一方、75歳以上の者については、後期高齢者医療制度(以下、長寿医療制度)の被保険者と
なり、後期高齢者広域連合が行う保健事業の中で、努力義務として特定健診と同等の健診が
実施されます。
しかし、現行の実施基準では、長寿医療制度の被保険者となるのは、75歳の誕生日が基準日
となっています。そのため、年度末時点の年齢が75歳となる方は、誕生日が来るまでは74歳
にも関わらず、特定健診に関する補助の枠組みから除かれてしまいます。
また、健診に適さない寒い冬の時期は、あえて健診を実施していない自治体もありますので、
冬に75歳を迎えるような場合は、その年度は受診機会を喪失してしまいます。
このように、制度上の問題で特定健診を受診できない方は「制度の狭間の対象者」と呼ばれ、
制度施行時から解決が求められてきました。
今回の基準省令の改正は、このような制度の狭間における対象者も
特定健診等の機会が確実に確保されることが望ましいとして行われるものです。
従来は、長期間受診できない事態を避けるため、医療保険者が
費用を負担して、独自事業として健診を実施している事例が見受けられましたが、
この見直しによって、年度末時点の年齢が75歳に到達する方に対しても、
国と都道府県が1/3ずつ補助できるようになります。
今年度と来年度以降では特定健診・特定保健指導の対象者の考え方が多少異なってきます。
そのため、来年度は改めて受診券発送の対象者や、健診の委託料
の考え方などの確認が必要になると思います。
施行後、間もない制度ですので改正はつきものですが、もっと住民目線を考慮した制度として
改正されていくことを期待したいです。
2000年4月入社
保健システムの設計開発を経て、現在は業務分析室のメインとして活躍。
笑顔で仕事をスマートにこなす、頼れるお姉さん的存在。
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