第14回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会 について - 2009年05月25日公開

社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会
厚生労働省の主催する「第14回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会」が平成21年4月16日に開催されました。
ここで提出された基本計画報告書は、その内容が大筋で了承されたようです。

政府はこの社会保障カード(仮称)について、平成23年度中の導入を目指しており、仮に利用者が同カードを利用すると、年金、医療、介護などに関する自分自身の個人情報をオンラインで閲覧できるようになるとしています。
当サイトでも以前に、2007年09月のコラム「第1回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会 について」と題して紹介しています。

今回提示された基本計画報告書について、社会保障カード(仮称)に関するポイントやその将来像をまとめてみました。

①カード利用者は、中継データベース(以下中継DB)と言われるデータベースにアクセスして、「マイページポータル(仮称)」より自宅のパソコンからでも医療、年金、健診情報などの閲覧が可能となる。


②複数の関係機関にまたがる個人情報の入手や、必要な諸手続きを1か所で終わらせることができる便利なワンストップサービスが実現する。


例えば、高額医療・高額介護合算制度といった制度をまたがる事務や、同一制度内でも保険者をまたがる事務を一本化することによって、手続きのワンストップ化や必要な添付書類の削減が可能となり、保険者側の事務コスト軽減が実現すると考えられます。


③プライバシーの侵害や情報の一元的管理に対する不安を極力解消しつつ、関係機関の情報連携(バックオフィス連携)を行う仕組みを検討する必要がある。


④利用者に社会保障カード(仮称)を発行する場合は、交付主体を「市町村」としている。



また、今回は社会保障カード(仮称)の発行・交付から活用までの具体的な流れがイメージとして示されています。

①利用者は年金手帳等をもって市町村にカードの発行を申請する。


②市町村は発行データベースに各制度被保険者番号などの利用者情報を送達、電子証明書を発行し、カードを交付する。


③カードを受け取った利用者は、自宅のパソコン等から暗証番号を入力して中継DBにアクセスし、自分自身の年金記録情報等を閲覧する。


④また、医療機関等を利用する場合は、カードを職員に提示する。職員はカードと本人の確認を行った上で中継DBにアクセスする。


⑤オンライン環境等が整っておらず、カードが使用できない場合は、カード券面に記載された「保健医療番号(仮称)」等、何らかの情報をもとに、本人の被保険者証記号番号等に問い合わせる仕組みである。



まだまだ課題はあると考えられますが、平成19年9月27日に第1回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会が開催されてから、ようやく具体的な形が見えてきました。
これにとどまらず政府のIT戦略本部は、平成21年4月9日に「デジタル新時代に向けた新たな戦略~三か年緊急プラン~」を発表し、「国民電子私書箱(仮称)構想」を打ち立てています。

従来の「電子私書箱(仮称)構想」及び「社会保障カード(仮称)構想」を発展させ、社会保障分野にとどまらない幅広い分野でのワンストップ行政サービスを謳っていることから、社会保障カード(仮称)含め、今後数年間で関連制度の整備が加速的に進むのではないかと思っています。


担当
髙橋 勝幸
役職
ヘルスプロモーショングループ 主任

1998年4月 入社
保健業務一筋のベテランリーダ。
愛と熱意のあふれる人柄で、顧客・社員を問わず誰からも慕われている。

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