動物の愛護及び管理に関する法律について - 2011年12月23日公開

動物の愛護及び管理に関する法律について
最近、単身世帯・家族世帯を問わずペットを飼う人が増えているのではないでしょうか。全くペットを飼ったことのない人の方が少ないのではないかと思われるほどです。かくいう私もペットを飼っており、ハムスターとウサギに癒される毎日です。

ところで、みなさんは動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)をご存じでしょうか。動物愛護管理法は昭和48年に議員立法で制定された法律で、動物の愛護と動物の適切な管理について定めたものです。
詳細は環境省のホームページをご参照ください。http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/

平成17年6月に動物取扱業の登録制の導入などを含む改正動物愛護管理法が公布され、平成18年6月より施行されましたが、この改正法の施行後5年を目途として、必要に応じて見直しを行うことになりました。
中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」が設置され、平成22年8月から検討が行われてきましたが、近年問題となっている多頭飼育や苦情のトラブル、虐待やアニマルウェルフェア、動物取扱業の適正化など議題は多岐にわたっています。
現在パブリックコメントの集計を経て最終調整段階に入っており、必要があれば改正法案が平成24年の通常国会に提出されることになります。

では、今回の法改正にあたり具体的にどのような内容が検討されたのかご紹介します。

1.虐待の防止

・行政による保護体制の整備について

・取締りの強化及び罰則規定の見直しについて

2.多頭飼育の適正化

・多頭飼育に起因して周辺の生活環境が損なわれている場合に勧告や措置命令を行える要件の明確化について

・動物愛護管理法に基づく勧告や措置命令に従わない飼い主への指導について

・一定頭数以上の多頭飼育者の届出制導入について

3.自治体等の収容施設

・自治体が運営する収容施設の各種収容動物に対する適切な飼養管理について

・施設内で実施される殺処分の方法について

・犬猫の引取りについて

4.特定動物

・特定動物の飼育基準の導入について

・犬による咬傷事故の抑制について

5.実験動物の取扱い

・実験動物施設の届出制導入について

6.産業動物の取扱い

・快適性に配慮した新たな飼養基準の設定について

7.罰則の強化

・動物を虐待し、又は不適正な取扱いを行う者に対する罰則強化について

8.その他

・犬のマイクロチップの義務化について

・犬猫の不妊去勢の義務化について

・飼い主のいない猫の繁殖制限について

・学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養について

・災害対応について


なお、以下は法改正を伴わず「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」や「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」等の一部改正が検討されているものです。

1.オークション市場の動物取扱業への追加

・動物取扱業に、動物のオークションを行う事業者を追加する

・当該事業者が遵守すべき基準を定める

2.動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加

・動物取扱業に、動物を譲り受けて飼養する事業者を追加する(所有権が事業者側に移転しない場合については、従前の通り保管業として扱う)

3.犬及びねこの夜間展示の禁止等

・夜間(午後8時から午前8時までの間)の犬及びねこの展示を禁止する

・動物取扱業の登録(更新や変更を含む)等の申請事項へ営業時間を追加する


これらの改正が行われた場合、動物取扱業が増えますので、自治体では申請情報等の管理業務が増加すると考えられます。 また、犬ねこの夜間展示の禁止や不適切な動物取扱業への罰則強化が盛り込まれれば、立入検査や指導等をより一層厳密に行う必要がでてくるのではないでしょうか。

ペット・産業動物などの区分にかかわらず、動物を飼育していれば臭いや鳴き声など少なからず周囲にも影響を与えるものです。
また、近年では動物の飼育環境の改善や飼い主のマナーの向上などを求める声が高まっており、そのような意味で動物愛護管理法は飼養者以外の方にも関係のある法であるといえます。
当たり前のことですが、動物は人間と同じ「生き物」であり、相応の配慮が必要であることを再認識して付き合っていきたいと思います。


担当
小椋 竜也
役職
ヘルスプロモーショングループ

2007年4月 入社
システムの開発から保守まで活躍の幅を広げる。
実直な仕事ぶりに周囲からの期待が高い若手メンバ。

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