今回の特定健診において、対象者の定義としては、
特定健康診査の実施年度中に40歳から74歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて
加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)
※年齢の考え方は、民法上の年齢計算上ではなく、4/1から3/31生まれの者となる。
とされている。
つまり
4/1時点で国保加入者の40歳から74歳になる方で、かつ特定健康診査実施年度内に異動がない者
が特定健診の対象者となる。
尚、以下に後期高齢の対象者や、主に健康増進法の枠組み内で実施される生保加入者、
40歳未満の健診の対象者について記述する。
後期高齢・・・・75歳以上の全住民(生保受給者を除く)+65歳~74歳までで一定の障害のある方
生保受給者・・・40歳以上の生保受給者
40歳未満・・・40歳未満の全住民
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