メタぼん先生
ここでは、特定健診・特定保健指導について、実際の運用に沿った形で、実例の紹介をするぞ。ただ、わしが述べた運用がすべてじゃないから、その辺は実績と照らし合わせて参考にしてくれればよいぞ
あと、ここは国保加入者をメインに話しておるから、被用者保険等は少し考え方が違うかもしれん。注意するようにな。

Lesson1:対象者

今回の特定健診において、対象者の定義としては、
特定健康診査の実施年度中に40歳から74歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて
加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)
※年齢の考え方は、民法上の年齢計算上ではなく、4/1から3/31生まれの者となる。
とされている。

つまり
4/1時点で国保加入者の40歳から74歳になる方で、かつ特定健康診査実施年度内に異動がない者
が特定健診の対象者となる。

尚、以下に後期高齢の対象者や、主に健康増進法の枠組み内で実施される生保加入者、
40歳未満の健診の対象者について記述する。
後期高齢・・・・75歳以上の全住民(生保受給者を除く)+65歳~74歳までで一定の障害のある方
生保受給者・・・40歳以上の生保受給者
40歳未満・・・40歳未満の全住民

メタぼん先生
特定健診・特定保健指導の対象者は、上に記載したとおりじゃが、実際にはもう少し枠は広がるじゃろうな。
トントンくん
メタぼん先生、例えばどうなるの?
ミミちゃん
先生、教えて~
メタぼん先生
うむ。対象者の範囲は変わらんじゃろうが、年度内に異動が無いことという部分が引っかかるのぉ。
国保資格は出入りが激しいから、年度内に異動が無い人に限定すると、かなりの資格者が受診機会を失うことになるからなぁ。
だから、異動の有無に関わらず、受診券が手元にある対象者に対しては、異動があったとしても受診券発送時には、国保加入者だったわけじゃから受診は可能とするじゃろうな。
トントンくん
なんでそうするの?
ミミちゃん
「異動が無い人」っていう条件は無視されちゃうの?
メタぼん先生
もし、トントンくんとミミちゃんが健診に行って、有効期限も切れてないのに、突然健診は受診できませんと言われたら悲しいじゃろ?
だから、住民サービスの一環で実施するところが多いと、わしは思っておるよ。
異動が無い人っていうのは、将来使われる受診率や指導率に使われると思っておる。
分母を出す際には、異動が無い人を分母にすると言う事じゃな。
異動がある住民に対しては、住民サービスの一環で実施するのであれば、本来の分母とは異なるからのぉ。
間違ってはおらんよ。
トントンくん
そっかぁ~。制度のことなんて知らない人がほとんどだから、いきなりダメって言われても困っちゃうよねぇ~。
わかったよ、メタぼん先生ありがとう!
ミミちゃん
さすが、メタぼん先生だね!