メタぼん先生
ここでは、特定健診・特定保健指導について、実際の運用に沿った形で、実例の紹介をするぞ。ただ、わしが述べた運用がすべてじゃないから、その辺は実績と照らし合わせて参考にしてくればよいぞ。
後、ここは国保加入者がメインで話しておるから、被用者保険等は少し考え方が違うかもしれん。注意するようにな。

  Lesson4:支払いについて

  これまでは、Lesson3:受診券発送(1)(2)で述べたとおり、実施主体が全て衛生部門であったことより、
  支払いも一元化されており、それほど困難なものではなかったが、20年度4月より実施主体が異なるため、
  支払いも全て分かれることとなる。
  具体的には
  ○一般会計
  ○国保特別会計
  ○介護特別会計
  ○後期高齢
  これだけ分割される可能性がある。
  
  今回は、支払いについて述べる。
  
メタぼん先生
さて、今回は支払いについて簡単じゃが述べてみるぞ。   
トントンくん
支払いってつまりは、病院とかに支払うお金だよね?   
  やるゾウくん
特定健診の支払いって、何か特別なの?   
  メタぼん先生
簡単に言うと、支払いを行うときの財布が分かれておるということじゃな。
但し、これも保険者によって、かなり考え方の違いが見られるため、こうすればいいというのが一概に言えんのじゃ。困難になっとる一つの要因に思えるのぉ。   
トントンくん
う~~ん。財布が分かれてるって、どういうこと??   
     メタぼん先生
これは一例じゃが、特定健診の標準項目とされているものについては、国保特別会計から支払われる。これはどこの保険者も同じじゃろう。
しかし、標準項目でない項目を全ての保険者が国保特別会計から支払うかと言われると、そうではないのじゃよ。
例えば、標準以外の項目は、特定健診外とみなし、一般会計から支払う、生保受給者についても同様、一般会計から支払う、生活機能評価と被る項目は、介護特別会計から支払う等じゃな。   
トントンくん
じゃあ、一人ひとりの状態で財布が変わるってことかなぁ?   
  メタぼん先生
今言った例だとそうなるのぉ。
また、受診券を発送時には国保加入者だったが、受診した際に国保じゃなかった場合などは、国保の特別会計から支払われず、一般会計から支払う等、様々なケースが想定されるのじゃよ。
しかも、この辺の考え方は保険者によって全然異なるんじゃよ。   
やるゾウくん
これはどうしたらいいの?   
  トントンくん
先生教えて~!!   
  メタぼん先生
うむ。システム化されていない保険者については、紙を一枚一枚確認しながら、どの財布か判断するしか方法はないんじゃろうな。。。
気が遠くなる作業じゃよ。   
やるゾウくん
紙を一枚一枚確認!?先生、それは無理だよ~。   
  トントンくん
先生も冗談きついなぁ~。   
  メタぼん先生
無理でもやらなきゃいかん!!
他にもやり方はあるかもしれんが、運用を考える上で避けては通れない部分じゃな。
いずれにしろ、これもシミュレーションした上で、手作業が可能かどうか判断するしかないのぉ。   
やるゾウくん
そっか。。。シミュレーションするしかないんだね。先生、今日も授業ありがとう!!   
  トントンくん
先生ありがとう!!