第1回 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会

8/30に第1回 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会を傍聴してきました。
今回は第1回ということもあり、検討と言うよりは事務局からの説明がメインでした。
厚労省HP


資料は、資料3については、分かりやすくまとまっていると思いますので、
冊子の分厚さに拒否反応を示していた人は、こちらから入ることをお勧めします。

医療保険者は糖尿病等の予防に着目した健診・保健指導を実施することが
義務づけられます。
具体的な目標としては、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を2015年までに
25%減少することです。
医療保険者は都道府県レベルで保険者協議会を設置し、以下を実施します。
○特定健康診査等実施計画
○特定健康診査・特定保健指導の実施

平成20年度以降の新しい仕組みとして
以下の7つがあげられています。

(1)国による特定健診等基本指針の策定
○特定健診等基本指針には
 1.特定健診等の実施方法に関する基本的な事項
 2.特定健診等の実施及びその成果に関する基本的な事項
 3.特定健診等実施計画作成に関する事項
 を定める。
○特定健診等の実施方法としては
 1.健診項目
 2.健診結果を踏まえた要指導者の階層化基準
 3.特定健診等の実施体制に関する基準
 等について規定する。
○特定健診等の実施及びその成果に係る目標として、
 1.各保険者における特定健診の受診率(または結果把握率)
 2.各保険者における特定保健指導の実施率(または結果把握率)
 3.各保険者における内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率を用いる。

(2)特定健康診査等実施計画
 5年を1期とし、
 1.特定健診等の具体的な実施方法
 2.特定健診等の実施及びその成果に関する目標
 3.その他特定健診等の適切かつ有効な実施のために必要な事項を定める。

(3)特定健診等の実施
○医療保険者は特定健診等実施計画に基づき、
 ・40歳から74歳の加入者に対して実施
 ・労働安全衛生法に基づき、事業主が健診を行った部分については、
  事業主からの健診データの提供を受けて、実施に代えることができる。
 ・被用者保険の被扶養者等については、加入者の意向も踏まえ、
  他の保険者に実施を委託することができるが、その場合、
  実施に要した費用を委託先に支払うことが必要。

(4)特定健診等の結果の通知と保存
○医療保険者は、特定健診の結果を定められた様式により加入者に対して提供する。
○特定健診等の記録については、被保険者・被扶養者が加入者となっている限りは、
 当該医療保険者が保存しなければならない。
○保険者の職員又はこれらの職にあったものが、正当な理由なく、
 特定健診等の実施に際して知り得た個人の秘密を漏らした場合には、
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
○外部委託可能だが、保険者と同等の守秘義務が課せられる。
○結果の保存形式については、厚労省令で定めるが、
 後期高齢者医療支援金の加算減算の算定等を勘案し、電子的に保存する。
○保険者間で加入者の異動があった場合には、異動元の保険者(旧保険者)は、
 異動先の保険者(新保険者)に対して特定健診等の記録を提出しなければならない。
 旧保険者は、新保険者に記録を提出した後も翌年度末までは記録を保存する。

(5)特定健診等の結果の報告
○保険者は特定健診等の実施結果と内臓脂肪症候群の該当者・予備群の割合等の
 必要なデータを、社会保険診療報酬支払基金に対して報告する。
 ※・平成20年度から平成22年度までの間は、集計値のみ。
   ただし、健診データが電子化されている場合には、集計値に加えて個票を報告。
  ・平成23年度以降は全ての保険者が個票及び集計値を報告。
○支払基金は、保険者からの報告に基づき、後期高齢者支援金の加算・減算の措置を講じる。
 (平成25年度から)

(6)特定健診等の評価・分析
○保険者は、健診・保健指導データと医療費データとの突合分析などを行い、
 特定健診等の保険事業の改善等をはかる。

(7)特定健診等への負担金・補助金
○被用者保険の被保険者本人の健診については、基本的には労働安全衛生法に基づく
 事業主健診として事業主が負担。
 特定健診に相当する検査項目実施のための費用(差分)は保険者が負担。
○健保組合、政管健保の被扶養者の健診については、保険料と利用者本人の負担の他、
 一部、国庫による補助を行う予定。
○市町村国保の被保険者の健診については、保険料と利用者本人の負担の他、
 対象部分の3分の1ずつを国と都道府県が負担する予定。


上記の新しい仕組みに対応するための主な作業工程として、
各保険者は以下の(1)から(7)作業を自らが行うのか、事業主に委託して行うのか、
それとも第3者の民間会社等に委託して行うのかを判断することになります。

(1)健診の現状把握(被扶養者も含む加入者について)
(平成18年度中)
 ・40歳以上74歳以下の加入者の年齢構成(市町村国保においては、75歳以上も)
 ・加入者の居住地(被扶養者は不明でも可)
 ・健診の過去の受診者状況(受診数、受診場所)
 ・今後の受診場所の希望

(2)保険者事務局職員や保健師・管理栄養士に係る説明会や研修の受講
(平成18年度~平成19年度)

(3)事業実施方法の検討
(平成19年4月頃~6月頃)
・加入者(特に被扶養者)への健診案内方法、保健指導対象者への案内方法等
・健診非受診者・保健指導非受診者への勧奨方法
・事業のフロー、年間スケジュール案を作る。

(4)個人情報保護対策
(平成19年4月頃~10月頃)
・各保険者の役員・職員等に対する守秘義務やセキュリティポリシーの策定等の周知
・事業者への健診データの流出防止措置(企業の人事担当者のアクセス・閲覧制限、
 人事担当者と特定健診等実施担当者の併任禁止、従業員の周知等)の実施。

(5)特定健診等実施計画の策定
(平成19年度)
策定までの流れは以下の通りです。
①国が示す参酌標準に即して平成24年度における目標値を設定。
※目標値として考えられている項目
 ・各保険者における特定健診の受診率(または結果把握率)
 ・各保険者における特定保健指導の実施率(または結果把握率)
 ・各保険者における内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率
②平成24年度の目標値到達までの平成20年度から平成24年度までの
 各年における目標値を設定。
③関係都道府県に①を報告し、適宜調整。
④他の保険者への委託の申し込み、自ら健診冬期間に委託する場合の委託先の決定。
⑤自己負担率、上限設定について決定。
⑥特定健診等実施計画の原案の作成
⑦医療保険者においては、保健指導体制の整備。
⑧公費による助成予定の内容及び各健診機関等の単価を踏まえ、
 必要な費用及びその内訳を算出。
 合わせて保険料率の設定。
⑨特定健診等実施計画案の策定
⑩理事会や運営会議(国保)での手続き
⑪市町村議会(国保)での承認
⑫特定健診等実施計画の公表、報告

(6)健診・保健指導機関との外部委託契約や他の保険者委託契約の締結
(平成20年4月)

(7)健診結果等データの電子的管理
(原則として平成20年4月から)


今後の検討課題としてアウトソーシングを含むマンパワーの問題、
保険者間での加入者の異動があった場合に、その異動をどうやって把握するのか
といったこともあがっていました。

次回第2回は10月頃予定されています。


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