第2回 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会を傍聴してきました。
厚労省HP
○議題
(1) 決済及びデータ送受信に関するワーキンググループにおける検討状況について
(2) 市町村における衛生部門との連携及び特定健診・特定保健指導の準備状況について
・ 熊本市の事例
・ 柳井市の事例
(3) その他
・ 特定健診・特定保健指導の義務化と労働安全衛生法の健診義務との関係について
・ 保険者協議会中央連絡会について
今回の議論の中心は、資料2の被扶養者の特定健診・特定保健指導の実施体制について
となっております。
被扶養者の健診については、保険者に義務化されるとはいえ、やはり老人保健事業の流れを
継承して慣れ親しんだ地域自治体による健診を受けることが住民にとっては、利便性が
高いのではないか?と見解もあり、それを踏まえた形で、5パターンほどの事務フロー(案)
が提示されております。
また、各保険者から各自治体に個別に委託契約をすると事務の煩雑化が想定されますので、
それらを取りまとめる機関を設置してはどうか?
といった意見も取り入れられています。
フローは、一度、目を通しておいたほうが良いかと思います。
この辺りにつきましても、継続して検討される予定です。
余談ですが・・・
資料の最後に、特定健診対象者数の推計が例示されています。
ちなみに、この数字は、老人保健事業とは異なり、”要医療者” であっても含まれます。
これは、標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)の中でも、
”全員を対象とする”となっており、
要医療者であっても受診させます。と矢沢室長も発言しています。
おそらく、受診率から支援金の加算減算を算出するわけですが、
その根拠となる分母が自治体によってぶれてしまっては、意味がないので、
母数を固定したいのだと思われます。
よって、特定健診は、要医療となっても、毎年対象となるということになります。
次回の検討会は、12月となる予定です。
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