第3回 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会を傍聴しました。
厚労省HP
ポイント
①受託健診における、契約方法の案が提示されています。
詳細は割愛しますが、
市町村国保への委託⇒医師会へ再委託の方法は取らずに、
直接被用者保険と医師会が契約できるよう、市町村が必要な支援を行う。
とあります。
本当にこれが現実可能かどうかはわかりませんが、
(現実問題、被用者保険が全国各地の医師会と契約することも想定される。
当然、自治体によっては、健診機関なのでそちらとの契約パターンも
あるでしょうし。。。。)
自治体としては気になるところでしょう。
②代行機関(主に契約や事務等を代行する機関)の必要な機能が提示されています。
資料をご覧ください。
③受診券、利用券の標準様式が提示されています。
特定健診を受診するための、「受診券」
特定保健指導を受けるための、「利用券」
の様式が提示されています。
これにより、おそらく各自治体ではこの受診券を
様々なタイミングで発送する形になるでしょう。
(タイミングは年度初めだったり、3ヶ月に1回だったり
多少のばらつきは出ると予想されます。)
④決済に失敗した場合の取り扱いルールが提示されています。
すなわち、費用の取り忘れや資格喪失者が受診した場合、
どこが費用をかぶるのかのルールが提示されています。
ただ、その中に
「偽造された場合等不正利用があった場合、保険者の責任・負担とし、
保険者が利用者に請求する」
というルールがありますが、検討会の中で反対意見も出ていましたので、
変わる可能性はあります。
⑤保険者間健診データ移動の考え方について提示されています。
今までは、保険者間の異動があった場合は、健診データも移動させることを
義務としていましたが、いきなりトーンダウンし、
「保険者間の健診データ移動は例外処理」
として扱うことになりました。
これは、
「新保険者が旧保険者でのデータも含め全体的なデータ管理を行う意思が強い場合で、
且つ、それに本人が同意する場合で、さらに旧保険者が最低保管年限を超えて本人に代わり
データを長期保管している場合」に例外処理として扱うとされましたので、保険者間の
健診データ移動は微妙になってきました。
(データ送付等の諸費用も新保険者が負担となりますので、
相当やる気がなければ実施されないルールになるのでは?と思っています)
個人的には、はぁ?!って感じなのですが、
反対意見も出ていませんでしたので、このまま決まる気がします。
これで、特定健診も形だけの制度改革がほぼ確定しました。
(当初の目的はどこへ行ったのやら、、、、、、、、、、、、、、、)
⑥保険者で保存されるデータの形態について提示されました。
20年度4月から電子データのみでの送信及び保険者での保存を前提とすることが
謳われています。当初から言っている話です。
しかし、この中でまたびっくりなのが、
「データの保存期間は5年分を義務とする」
という内容も謳われています。
これについては、委員より反対意見が出ていましたので、変更になる可能性があります。
ますます、当初の目的がどっかいっちゃいました。。。。
(委員は、5年よりもっと長い方が、当然のことながら緻密な統計が取れるし、
5年を義務とすると、5年すぎるとデータを廃棄する考えに及ぶのが当然である。
再考して欲しい。という意見を挙げてました。)
⑦保健指導の実施者供給の見通しが提示されています。
簡単な統計が提示されており、その統計から保健指導は実施可能。と記載されていますが、
これも委員より反対意見があがっていました。
数字だけだされても、特定保健指導だけに従事するわけではないため、
信憑性に欠けるというのが主な意見です。
一応、看護師を保健指導に当ててはどうかとう意見も挙がりましたが、
おそらく現実問題難しい(法的に難しいです)ため、結果として保健師や管理栄養士が
従事するようになるでしょう。
保健師は毎年7000人くらい国家試験に合格するが、受け入れ先が無いため、
現実としては保健師になりきれない人が一杯いる状況である。
従って、その人員を回せば実現可能だという意見もありましたが、
いずれにしてもマンパワー不足は間違いないのかなと思いました。
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