議題
1.健康増進法に基づく基本方針の改正及び都道府県健康増進計画の改定について
2.健康日本21中間評価について
3.標準的な健診・保健指導プログラムについて
4.市町村の新たな健康増進事業について
5.健やか生活習慣国民運動について
厚労省HP
○概要
1.については、
健康増進法第7条第1項に基づき、「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための
基本的な方針」を定めているが、生活習慣病対策などを盛り込むため、
基本方針を改正するということで、その改正案が提示されました。
「標準的な健診・保健指導プログラム」で記載されているようなことが盛り込まれています。
平成20年4月1日に施行するそうです。
また、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン(確定版)(案)」が提示されました。
2.については、
「健康日本21中間評価報告書」が提示されました。
また、「健康日本21の改正案(概要)」が提示されました。
改正の内容の概要は、以下のとおりです。
①新たな目標の追加
運動、食生活、喫煙等に関する目標、健康診査・保健指導の
実施率等の目標の追加
②運動期間の変更
医療費適正化計画等の他の計画との整合性を計るため、
現行は健康日本21の運動期間を2010年度(平成22年度)までとし、
2010年度に最終評価を行う予定であったが、
運動期間を2012年度(平成24年度)までとし、
2010年度から最終評価を行い、
評価を2013年度(平成25年度)からの運動の推進に反映させる
③例示の追加などの規定の整備
総合型地域スポーツクラブの活用、健康関連産業の育成などの
例の追加等の文言訂正
②については、中間評価がそもそも後ろにずれ込んでいるため、
結果的によかったのではないかとの賛成意見が出ていました。
3.については、
「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)(案)」の紹介がありました。
委員の方から「たくさんの集計様式が提示されているが、
最低限作るべき様式を提示してもらわないとシステムを作れない」という
意見があり、「支払基金に事業報告する様式が最低限の様式である」
というような回答がありました。
4.については、
「市町村の新たな健康増進事業について」ということで、
健康増進法に位置づけられる市町村における健康増進事業は
以下の事業であると記されています。
(1)がん検診
(2)歯周疾患検診
(3)骨粗鬆症検診
(4)肝炎ウイルス検診
(5)高齢者医療法の加入者に含まれない40歳以上の住民
(生活保護受給者のうち社会保険未加入者)に対する、特定健診と同様の健診
(6)40歳以上65歳未満の住民への健康手帳交付、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導
5.については、
「健やか生活習慣国民運動(仮称)」を始めますという紹介がありました。
健康日本21のうちの「運動・食事・禁煙」に焦点を当て、
行政や外郭団体だけでなく、産業界や学校、マスコミなどを
巻き込んでやっていこうという運動のようです。
今回は資料が多く、受付では製本された冊子が配られました。
検討会の中では要点だけをピックアップして紹介されました。
委員の方の討論はそれほど見受けられませんでした。
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