第2回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会を傍聴して参りました。
厚労省HP
日時 平成19年10月15日(月) 13時00分~15時00分
場所 全国都市会館 3階「第2会議室」
議題 1.社会保障カード(仮称)導入により目指す効果
2.論点の整理
3.その他
前回(9月27日)の第1回検討会では、社会保障カードに期待される役割、
社会保障カードが網羅すると想定される年金や健康保険、介護保険、
雇用保険の四つの制度に関する概要が説明された。今回の第2回検討会では、
社会保障カードに期待される役割の具体的な説明(資料1、2、参考資料1~4)、
セキュリティ対策の観点からは、前回説明不足だったICカードの仕組みについて説明し、
安全性が主張された。(資料4)
また、オンラインでの行政手続きについては、住基ネットでも利用される、
公的個人認証サービスを活用しようという案から、これがどのようなサービスなのかと
いう説明があった。(資料5)
当検討会の本題である、主な論点の整理については、事務局側から案が提示されて
おり(資料3-2)、ざっと説明があった後、これについて質問、異論はないか
というところから議論が始まった。
資料4、5のQA
・・・ICカードの仕組みについて、公的個人認証サービスについて・・・
Q ⇒公的個人認証サービスの説明から、前回と比べて「秘密鍵」や、「公開鍵」など、
視覚的に説明されていたため、如何に安全な技術か理解できた。その反面、
データを受信した行政機関等は電子署名を複合化し、申請書と照合する事務が
必要と説明があったが、
照合する事務処理は大変ではないのか。文書レベルで照合しなければならないのか。
A 文書を送る際は、圧縮してから秘密鍵で暗号化する。そのため、公開鍵で複合化したときは、
バイナリレベルでの照合となり、照合するためのシステムが存在するため、事務処理は
肥大化しない。
これについては次回、事務局と相談してPKIのデモを見せるように調整する。
Q 国民1人1人にオンラインでの行政手続について、国民一人ひとりに、実際にできることや
何故安全であるのか等、わかりやすく説明する必要がある。
私自身が今回の説明に何とかついていけたというレベルなので、
どれだけの人が利用、管理できるかいささか疑問である。
また、自宅にPCが無い人、PCを使うことができない人はどうするのかといった
問題もあり、国民に対してはどうアプローチしていくつもりなのか。
A カードを持つことで、オンライン手続き以外にも様々なメリットがある。
例えば、健康保険証が世帯で1枚の場合、家族が同時に病気になった際に、
コピーして使用するなど
不便な面があったが、カードは1人1枚なので、利用可能である。
また、年1回ある確認が不要だったり、落とした時も金を借りられたり、
携帯を契約されたり
という心配もない。
こういった観点でカードの利便性を感じてもらい、そこから他にも色々できるのだよ、
というところから徐々に理解してもらいたい。
公的個人認証サービスについては、まだまだ理解し難いところがあるため、具体的な使用方法を
もう少し噛み砕き、次回説明する。
資料3-2について議論 (当検討会の本題)
・・・主な論点の整理についての異論、質問・・
2.カードの要件
・ 国際標準に準拠したものと記載があるが、具体的には何か。
→ ISOならびにJIS規格を指している。
・ 住基ネットとも絡むが、何のデータベースを使用し、どのような情報を使用するかは
必要最低限にすべきである。
券面に載せる情報は、本人確認できる最低限の住基ネット番号、本人名、+α写真など。
券面に載せるべき情報は、参考資料1の手続きを行う前提で、何が必要か今後検討していく
必要がある。
・ 医療機関で保険証を提示する際も、公的個人認証サービスを活用するのか。それだと
ネットワーク環境がない病院など、利用できない場合が想定される。
→ 公的個人認証サービスはあくまで厳格な本人確認が必要な場合を想定しており、どの場合に
サービスを利用するかといった、必要性に応じた確認方法について議論が必要である。
また、配布する際にサービスの利用範囲を選択できるかなどの議論も必要である。
いずれにせよ、医療機関のネットワーク環境などの対応は必要である。
3.カードの発行・管理のためのデータベース
・ 各制度ごとのデータの結びつけについて、どういった番号で管理するのか。
結びつけの仕組みを詳細まで議論する必要がある。
保険者によっては番号だけではなく、漢字、ひらがな、記号、記号+番号など、
様々な形態で管理されている。
過去のデータも生かしておく必要があるため、過去の管理番号と、今はどういう番号で
登録されているか管理する仕組みが必要である。
この例を挙げると、保険者Aで特定健診保健指導を受けたが、保険者Bに移って
再度健診を受けたとする。
現在の仕組みでは、AからBに健診データを異動しなければならないという仕組みに
なっていない。
本人の同意のもと、BからAに要求することでAはデータをわたさなければいけなくなる。
この仕組みだと、毎年違う保険者でデータを持つことになる人が多数発生することになる。
こうなった場合、過去の健診データを閲覧したいとなった場合、2年前のデータは
わかりませんなどといった事態になることは目に見えて起こることである。
まさに、年金問題と同じで、特定健診でも同じことが発生してしまう。
各保険者で保持している番号を利用するという考えではなく、全体を紐づけられる
ような番号を発行することで、いつでも安心して健診データの閲覧が可能となる。
社会保障サービスを確立していくこの機会に、しっかり議論し、仕組みを確立して
いかないといけない。
12月までという期限付きの議論となり、厳しいかもしれないが、ワンステップ
踏み出さないといけない時期である。(大江委員)
4.利用制限
5.発行方法等
6.費用負担
・カードの費用はいくらか。
→次回提示する。
7.その他
1、2、3を議論したところで、本検討会の終了時刻を迎えてしまいました。
残りの4、5、6については簡単に質問を受けつけ、詳細は次回検討会(10月23日)で議論する
こととなりました。
次回検討会の日程は以下の通りです。
日時 平成19年10月23日(月) 13時00分~15時00分
場所 全国都市会館 3階「第2会議室」
議題 論点の整理パート2
今後の検討スケジュール
10月23日 論点整理
11月 保険者団体等との意見交換会・作業部会を設置し開催(数回程度)
12月 基本構想とりまとめ(2回程度)
所感
当検討会は傍聴者数が100人以上と大変多くの方が注目されていました。
30分前には着席しておかないと、かなり後ろの方の席になってしまい、委員の方々の声が
小さいということもあって、全く聞き取ることができません。
傍聴される方は早めに行って場所を確保した方がいいです。
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