第3回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会を傍聴しました。
社会保障カード(仮称)については、平成23年度中を目途に導入することをめざし、
今年の12月に基本構想を取り纏める予定となっています。今回の検討会は、論点整理の
2回目で、配布資料をもとに議論が行われました。
厚生労働省HP
検討会名:第3回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会
日時:平成19年10月23日(火) 13:00~15:00
場所:全国都市会館 3階
議題: 1.論点の整理
2.その他
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
主な検討のポイント(詳細は、資料1-1と資料1-2を参照)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
1.対象分野
①被保険者証としての機能について対象となる制度の範囲
⇒年金、医療、介護の分野でスタート?
②閲覧の対象となる範囲
⇒希望者に対し、社会保険事務所等の端末や自宅のPCからの閲覧を可能とさせる?
③機能の拡張
⇒年金、医療、介護以外の社会保障の分野にまで広げることも視野に入れて検討する?
2.カードの要件
①カードの機能・仕様
⇒カードに期待される3つの機能
・年金手帳、健康保険証、介護保険証としての機能
・自己の年金記録の確認や希望者については健康情報等を閲覧・管理するための機能
・希望者については、身分証明書としての機能
⇒カードは、鍵の管理に優れたICカードを導入し、情報の漏洩や悪用を防ぐ仕組みとする。
②カードの収録情報
⇒プライバシーの保護や記載情報の書き換え手続きを考慮して、券名への記載や
ICチップへの書込みを必要最小限とする必要があるのでは?
③カード利用時の本人確認等
⇒公的個人認証サービスの活用も検討すべきでは?
3.カードの発行・管理のためのデータベース
⇒各制度の保険者ごとに管理しているデータベースの資格情報をどのように結びつけるのか?
制度により対象者の範囲が異なるため、必要最小限の結びつけ方法、アクセス方法を
検討する必要あり。
4.利用制限
⇒収録情報に応じた利用等の制限を検討すべきでは?
5.発行方法等
⇒カードの交付名義、発行方法は?(国、地方公共団体、保険者等)
⇒利用者の利便性や費用対効果に優れた方法を検討すべき。
⇒一次的に発行が集中することへの対応を検討すべき。
6.費用負担
⇒カード導入に要する費用、カード導入による費用・事務負担の削減効果等を踏まえて検討すべき。
7.その他
⇒カードの有効期限を設定すること等について検討を行う必要があるのではないか?
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
質疑応答の概要
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Q)本人性確認は、カード発行時と利用時が考えられる。本人性確認の根拠は?
⇒パスワードとなる。
⇒パスワード入力者が本人か否かは分からないのではないか。
Q)代理人を使っての利用は可能なのか?
⇒現行は、代理人による申請は可能である。
(代理人の署名を利用すれば良い。但し、情報へのアクセスではなく申告のみ)
⇒親族は情報を見る可能性があるが、どのような対応を考えているのか?
Q)医療費を払わない方等の情報も管理できるようになるのか?
⇒想定していない。
Q)コストとベネフィットのつりあいが取れていた方がいいが、つりあいの計算はいつするのか?
⇒初期投資やコスト、保険者へのヒアリングは別途実施したい。
⇒あくまで参考だが、ICカードは500円は切らないと思う。
Q)レセプト開示の際に主治医の判断を求めるなどの現行の例外規定に、
今後どのように対応するのか?
⇒やり方はいろいろあると思うので、今後議論をしていきたい。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
その他意見
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
・ICカードに色々な情報を格納すると鍵の管理が難しい。
・社会保障カードをアクセスカードとして使用することも考えた方が良い。
・カードを使わない事による不利益がないようにしてほしい。
・単純な使い方で、皆がきちんと使いこなせるような仕組みが必要。
・利用者サイドにたった、”説明”が必要。
・医療機関、保険者などにメリットがある方法が良い。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
今後の予定
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
次回は11月開催で、保険者団体やサービス提供者との意見交換会が行われる予定です。
日程は、後日調整とのことでした。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
所感
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
論点整理の段階なので、議論はまだまだこれからという状況です。
特に、実際の利用時を想定した検討が深まっていないので、このままだと
実現性や利便性、安全性などにおいて、国民の理解を得る事はできないと思いました。
Showing record 51 of 60 最初 | 第2回 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会 | 一覧 | 社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会(第1回作業部会) | 最後